自己破産に際の管財人について
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 おっしゃる通り、自己破産の手続では、通帳の入金記録と非課税証明書の矛盾は、破産管財人から必ず指摘されます。この点について虚偽の説明をすると、借金の免除が認められない「免責不許可」となるリスク...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 おっしゃる通り、自己破産の手続では、通帳の入金記録と非課税証明書の矛盾は、破産管財人から必ず指摘されます。この点について虚偽の説明をすると、借金の免除が認められない「免責不許可」となるリスク...
破産管財人も人間ですので、免責意見を書く上で、破産者の態度や印象は当然左右されるでしょう。ただ、申立後に出てくる事情があまりにも多く、債権者集会までそれが続くようであれば、やはり心証は悪化すると思います。あとは、管財人がどのように考え...
人から受け取った金銭を返す必要があるかないかは、それを受け取ったときに交わされた書面や、その他の客観的に残っている証拠から、返済が約束されていると認められるかどうかで判断されます。特に、借用書などの証書が重要視されます。 ご相談のよう...
質問1は、日用品や食費を除いた、外食費だけの金額が7月は6万円、8月は7万円となっていました。外食費だけで、こんなに使っていたら浪費と認定されてしまいますか?との点ですが、給与額にもよりますが浪費とされる可能性は高いです。自己破産は認...
その事情のみで自己破産が不可能になるというわけではありませんので、医療費が必要になった事情などの詳細を踏まえて弁護士によく相談してみるとよいでしょう。
虚偽の申請などがない状況でしたら、仮に総量規制を超えていたとしても、特段借り手が貸金業法で責任追及されることはなく、ご理解のとおりになります。
法テラス(検索してみてください)にご相談されるのが良いでしょう。 費用は分割にできます。 生活保護ならば、費用は不要になります。 いずれにせよ相談だけなら3回まで無料です。
管財人面談は申立代理人も同席するのが一般なので、電話であれ既に申立代理人に伝えているのであれば、面談前でよいので申立代理人にその福祉協議会の書類を渡せば、その話は管財人面談時に申立代理人から管財人になされると思いますが、申立代理人がそ...
「夫婦そろって」とのことですが、住宅ローンの借入名義はどうなっているでしょうか。自宅を残したいのであれば、住宅ローン債務(主債務)を負っている配偶者を個人再生、もう一方の配偶者を自己破産(または任意整理)といった方針も考えられます。ペ...
預貯金口座の取引履歴で電子マネーへのチャージが目立つ(回数や総額が多い)場合は、裁判所から利用明細の提出を求められることがあります。生活費としての利用であれば、明細を提出することになってもあまり気にする必要はありません。
摂食障害で過大な借金ができたという自己破産申立の事案を扱ったことがあります。 本件の破産原因に精神疾患が関係していれば当然ですが、破産原因と直接関係していない場合でも、破産後に浪費して目も当てられない状況になる可能性は否定できないので...
給与額が99万円までであれば自由財産の範囲内ですので問題はないかと思います。心配であれば担当の弁護士にご相談すると良いかと思います。ご参考にしてください。
法テラスの収入基準(大都市でない通常の基準)は、単身者で月額手取り182,000円とされていますが、最大41,000円の家賃控除を行えば、本件では収入基準ギリギリの18~19万円のラインに乗ります。さらに医療費等出費も考慮することがで...
書類も届いていたとのことですが、もう一度他の弁護士に自己破産手続をお願いすることはできます。再度、法テラスの民事法律扶助制度を利用できる可能性を探るのがよろしいかと存じます。
当該弁護士は現時点においては、いまだ委任されているわけではないので、断りの連絡をすること自体は問題ありません。 気になるのは、「一月だけ少し生活費を援助してくれる」の内容です。「援助」ということは返す必要のないお金(贈与を受けたお金)...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 自己判断で相手方の要求に応じてしまうと進行中の個人再生手続き自体が認められなくなる重大なリスクがあります。 お考えの通り、ご相談予定の個人再生を依頼している弁護士にこの件を包み隠さず全て話す...
ローンやクレジットカードで購入した商品は、約款上は、完済まではクレジット会社等に所有権が留保されるという内容になっていることが多いのですが、エアコン(白物家電)や動物類は、処分ルートがないとか処分が難しいという理由で、引き上げはされな...
ご質問の趣旨を捉えきれていないかもしれませんが、任意整理はすべての債権者としなければならないわけではないので、債権者の一部とのみ行うことは可能です。AとBが同一法人等に運営されているといった事情がない場合は、特に情報共有はされないとお...
任意整理から自己破産に変更することや任意整理の支払いの途中で苦しくなって自己破産することは、よくあることです。ただ、弁護士費用の二重払いになったり、方針変更までに業者に支払ったお金はムダ金になったりというデメリットがあります。最初から...
自己破産以外の債務整理には個人再生と任意整理がありますが、任意整理については、過払金が生じるような事案であれば格別、最近の事案では過払金は問題にならない(利息制限法は超えていない)ことがほとんどなので、元本が減らないという問題がありま...
受取人の住所がなくても発送自体はできるようですが、管財人への転送を回避する行為であることは明らかであり、破産管財人に発覚すれば免責不許可になる可能性が高いように思います。
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 その車が自己破産の手続きで引き上げられる可能性は低いと考えられます。理由は主に二つあります。 一つ目は、車の所有者が誰かという点です。 自己破産で処分の対象となるのは、原則として破産するご...
その可能性が高いと思われます。どうしても不安であれば、この手の問題に精通した弁護士等に、直接相談されるのが良いと思われます。良い解決になりますよう祈念しております。
相談段階では、そこまで持参する物はありません。 まずは、ご自身の債務の状況(債権者、債務額)が分かるもの(督促状等)をご準備ください。 次に、破産手続の場合、ご自身が保有する資産があれば計上する必要がありますので、不動産や預金、有価証...
和解交渉(任意整理中)に債務を増やすので、他の債権者との任意整理条項として返済計画通りの返済が困難となり、条項違反となるリスクがあります。また、任意整理が失敗した場合に破産や民事再生が考えられますが、浪費などと評価され免責不許可事由な...
裁判所が最終的に判断することになりますが、初めての自己破産であれば、免責が認められる可能性は相当程度高いです。 相談者様もご存じでしょうが、自己破産には、免責不許可事由というものが定められています(破産法252条)。ご相談者様が気にさ...
最近ですと、押し活で投げ銭をすること等も浪費と言われてしまう傾向があります。すでに依頼されている弁護士にも尋ねられた方がいいですが、浪費と指摘されるおそれがあります。
経験に基づく回答としては、裁判所は、ギャンブルや浪費といった事情がある場合でも(破産管財人が就く場合はありますが)余程看過できない事情がある場合は別として、事実経過や借金の額等を正直に説明し、反省の態度を示せば、ほとんどの事案で免責許...
その弁護士が所属する弁護士会(東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会のいずれか)の市民窓口等にまずは問い合わせをしてみるとよいでしょう。
ご不安なことと思います。 いろいろと費用関係の取扱いに混乱がみられると思いますので、 ご依頼中の弁護士としっかりと相談して確認をされた方がよいと思います。 生活保護を受けていれば法テラスにおける弁護士費用や管財人費用を立て替えてくれ...