地方裁判所から差し押さえ命令。第3債務者に登録された会社は退職済
地方裁判所から債権差し押さえ命令が届きました。
2年ほど前に消費者金融で10万円借りて返済ができず、簡易裁判所から通知が来て毎月5000円ずつ返済ということで和解になりました。
去年の年末に適応障害で休職となり、そこから支払いができず残金50000円+遅延損害金や裁判費用諸々含めて約7万円ほどの請求がきました。
第三債務者に登録されている会社が、去年の5月に退社したところになります。
会社側は差し押さえる給与は無いと裁判所に伝えるのでしょうか?
その場合でも口座が差し押さえられるのでしょうか?
また、会社側から私に電話をかけてくることはありますか?
その時使っていた電話番号を解約しており繋がらないため、緊急連絡先である親の番号にかける、と言ったこともありますか?
その後7月入社した会社は休職したあと1月に退職し、今はフリーターで月20万程収入があります。
7月末まで待ってもらえるのであれば、7万円返済が可能です。
このまま連絡がなければ向こうの口座に7万円振り込んでしまいたいのですが、こちらからなにか連絡をしないと難しいですか?
焦っていて文章がまとまらず、すみません。
> 第三債務者に登録されている会社が、去年の5月に退社したところになります。
> 会社側は差し押さえる給与は無いと裁判所に伝えるのでしょうか?
第三債務者(元勤務先)は「債権なし」と回答することになります(つまり空振り)。
給与の差押えですので、預金口座は差し押さえられません。
> また、会社側から私に電話をかけてくることはありますか?
あり得ます。
> その時使っていた電話番号を解約しており繋がらないため、緊急連絡先である親の番号にかける、と言ったこともありますか?
あり得ます。
> その後7月入社した会社は休職したあと1月に退職し、今はフリーターで月20万程収入があります。
> 7月末まで待ってもらえるのであれば、7万円返済が可能です。
> このまま連絡がなければ向こうの口座に7万円振り込んでしまいたいのですが、こちらからなにか連絡をしないと難しいですか?
裁判上の和解が成立している事案では、あなた自身が対応しても債権者の対応は厳しい場合が多いです。もちろん一部を振り込んでしまうことも可能ではありますが、延滞利息や遅延損害金から充当されるため、残元本の確認も必要となります。債権者と一切コンタクトを取らない形では正確な残高の把握が難しい場合もあるでしょう。
なお、ほかにも借金がある場合は、弁護士へ債務整理を依頼することも検討した方がよいと思います。