親の貯金が自分名義の口座にある場合の破産影響は?
法テラス経由で自己破産の手続きをお願いしました。
その際に預貯金なしと提出したのですが、自分名義の口座に親が親のお金を貯めていました。額は400万程度なのですが、そのお金は自分は使えません(口座名義は自分ですが)
現在は破産申請前、弁護士事務所を通して法テラスの審査中なのですが、今後その資金はどうなりますか?
親の老後費用のため、没収されると親が生活していけないと言っています。
子のために、子の名義の口座に貯蓄をしていたというのであればある程度理解できますが、
親の生活費を子の名義の口座に貯蓄というのは疑問を持たれることになります。
親が出捐し管理しているということの証拠を揃え、
裁判所に上申という形をとることになるでしょう。
ご自身が利用していたり管理していたりするのであれば、債権者へ配当される可能性があります。
ご回答ありがとうございます。
自分の手元に通帳やカードはなく、使っていなかった私の通帳を利用したようでした。
今から親名義の口座に移し替えてもらうことは不利になりますか?
それとも、今依頼中の先生や法テラスを解任後、資金を親元に戻してもらい、再度依頼した方がいいのでしょうか。
本日弁護士事務所がお休みのため、急ぎ確認しております。