個人間の借金の取り立て
個人間の借金で簡易裁判所から書類が送られてきている状態です。
私には財産もなければ、貯金も無く、無職なので支払うことも取り立てることもほぼ不可能なのですが、それでも訴訟を起こす利点はなにかあるのですか?
相手側が弁護士を雇っている状況なので事前に私の状況などはわからないものなのでしょうか。
訴訟を提起する利点の一つに「債務名義の獲得」があります。判決等の債務名義がありますと、𫝆はご質問者様に財産がなくても、財産を得た時に差押えできるのです。判決等の債務名義は、向こう10年間利用できます。
時効が止まりますし(10年で再度時効になりますが)、いつかは差し押さえが出来ます。あなたに永遠に貯金が無いとまでは言えませんし。
後は相手としても、一人づつ資力の有無まで細かくはわからないので、ある程度の基準で一斉に訴えていると思います。