ギャンブルによる自己破産
現在、個人再生支払い中で
去年1月から支払い初めてますが
認可確定してすぐに、再度
ギャンブルに手を出してしまい
借金も大きく増えて
ボーナス、給与も使ってしまい
支払い不能になりました。
個人再生 残額60万(滞納中)
(450万~108万に圧縮)
新たな借入180万 5件
(イオンカード100万で支払い歴無し)
親からの借りたお金270万
理由は全てギャンブルです。
元々貯金700万あったのですが
軽い気持ちでした負けたギャンブルが
取り返したいと思いこうなりました。
個人再生認可後に再度ギャンブル
借入とかなり厳しいと思いますが
10件中、2件だけ一か八か
自己破産をしてみるべきと
言ってくれていますが
免責貰える気があまりしません。
二度も同じ事して、
信用はないと思いますが
次こそは、依存症の治療にも通い
きっぱりと辞めると心から誓います。
昔、みたいにお金を貯めて
これからの人生の失敗を
一からやり直したいと思います。
裁量免責貰うには、すごく厳しい案件
だと思いますが、相談に乗れそうな
弁護士さん今したら一度
お話してみたいと思います。
前提として、10件中2件破産手続きに進むということはできません。破産する場合は、現在再生手続きをしているものも含めて破産手続きに入ることになります。
そのうえで、免責ができるかどうか含めて今後の子とを弁護士に相談することは必須と考えます。
言葉足らずですみません。
10件の法律事務所に相談した所
2件のみ自己破産で免責貰える可能性有で
他の8つの法律事務所は
個人再生中に、借金し自己破産は
非常に難しいと言われました。
ご返信ありがとうございます。ここに投稿された内容だけで判断することは難しいので回答はできませんが、ご状況としては難しいことは否定できません。
一般論としては、免責不許可となる事案のほとんどが裁判所への虚偽報告(財産隠しや破産に至る事情の虚偽・過少報告など)が後日発覚したことが原因であり、債権者に対する不誠実はたいてい(免責観察の結果)免責されています。そうであれば、本件でも、裁判所や破産管財人へ事情を正直に包み隠さず全て説明したうえで、今後絶対にギャンブルに手を出さないと誓って反省の態度を示し、それを現実に実践することができるなら、破産・免責の可能性がないとはいえないのではないかと思います。もちろん、裁判所によっては本件のようなケースで免責に対し厳しい目を向ける場合もありますが、現実問題として、支払不能の状況に陥っている以上はこのまま放置しても破滅するだけであり、たとえダメ元でも破産申立てをやってみるしかないように思われます。
なお、この種の事案は、申立代理人が誰であるかによっても結論が変わる場合があります(裁判所から信頼されている申立て経験豊富な弁護士からの申立てと、全国でネット広告を展開している事務所からの申立てでは第一印象が違うという話を聞いたこともあります)。
貴重なお言葉ありがとうございます!
大きな事務所も一度相談してみます。