個人間融資の返済トラブルと脅迫に対する法的対処法は?

個人間融資をしてまして、2人の方から借りています。(会ったことは無いです) 2人から脅されてまして。1人は少しづつ返済できてて、もう1人はまだ返せていなくて、この日まで待ってて欲しいと伝えでも脅しのメールしかきません。7/17にそっちの人間と連絡取るわ被害届はよこはまでだすから出頭命令来たらよろしくとかきました。あとは担保とかでHな写真動画よこせとか。

怖くて。どこか依頼受けてくださるところありませんか?

ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。

相手方の行為は単なる厳しい取り立てではなく、犯罪にあたる可能性が高いです。
相手の行為について法的に整理すると、以下の通りです。
1. 脅迫行為について
「そっちの人間と連絡取る」「出頭命令来たらよろしく」といったメッセージは、あなたに恐怖心を与える目的で危害を加えることを暗示するものであり、「脅迫罪」に該当する可能性があります。
2. わいせつな写真や動画の要求について
返済の代わりにわいせつな画像などを要求する行為は、非常に悪質です。
金銭の支払いに代えてそのようなものを脅し取ろうとすることは、「恐喝罪」にあたる可能性があります。
絶対に要求に応じてはいけません。
3. 相手は違法業者(ヤミ金)の可能性
個人を装っていても、実態は法律を守らない違法な金融業者(ヤミ金)である可能性があります。ヤミ金からの借り入れの場合、法律で定められた上限を大幅に超える利息を請求されていることが多く、その部分については支払う義務がありません。

【今後の対応について】
ご質問の「依頼を受けてくださるところ」ですが、当事務所を含め、多くの法律事務所がこのような個人間融資やヤミ金のトラブルに対応しています。一人で悩まず専門家に対応を依頼することが安全かつ迅速な解決への一番の近道です。
弁護士に依頼した場合、以下のような対応を取ることが一般的です。
・取り立ての停止
弁護士があなた様の代理人になったことを相手に通知します(受任通知)。これにより、相手からあなた様への直接の連絡や取り立てをすぐに止めさせることができます。
・警察との連携
相手の行為が悪質な犯罪にあたる場合は、弁護士が警察に被害届や告訴状を提出する手続きをサポートします。
・法的な交渉
相手がヤミ金である場合、違法な利息を含めた借金については支払う必要がないことを主張し、交渉します。元金の返済についても、あなた様の生活状況に合わせて無理のない形での解決を目指します。
身の危険を感じる状況ですので、これ以上一人で相手と連絡を取るのは避けてください。脅迫の証拠となるメールなどは全て保存した上で、できるだけ早く、借金問題やヤミ金対応を専門に扱っている弁護士にご相談されることを強くお勧めします。

脅迫や恐喝,強要等に当たり,相手に対して慰謝料請求が出来る可能性があるでしょう。また被害届の提出等警察相談も視野に入れて良いかと思われます。

借りた金銭については返済をする義務までは免れませんので返済方法については相手と交渉をしていく必要があります。その上でご自身で交渉をするのが難しければ弁護士を代理人として立て,弁護士を窓口とすると良いでしょう。

ご相談のような消費者被害に関しては取り扱っている事務所も多いため,無料相談を利用して弁護士に相談されると良いかと思われます。