自転車同士の軽い接触について
「後日からでも報告した方が良いのでしょうか?」 法律上は報告義務があるので報告しておいた方がよいでしょうね。 もし後からけがをしていたと主張された場合にも届け出ておいた方が交渉が不利にならないです。
「後日からでも報告した方が良いのでしょうか?」 法律上は報告義務があるので報告しておいた方がよいでしょうね。 もし後からけがをしていたと主張された場合にも届け出ておいた方が交渉が不利にならないです。
減収した額そのものを請求することは難しいと思いますが、具体的事情によっては、退職を余儀なくされた点について、休業損害や慰謝料増額を求めていくことは可能だと考えられます。なお、後遺障害等級が認定された場合には、その慰謝料や逸失利益(将来...
>①既に受け取った分も含めて弁護士基準で貰いなおすことはできますか?受け取り済みだと良くないですか? → 受け取った金額(既払分)について、特にマイナスなことはありません。いわゆる裁判基準(弁護士基準)で損害の算定をしっかり行い、既...
交通事故証明書がないと結局誰に対しても請求できなくなる可能性があります。 事故から既に相当期間が経過しており難しいかもしれないですが、今からでも対応してもらえないか警察に相談すべきです。 また、相手と連絡が取れない以上、相手の勤務先に...
詳細等不明ではあるのですが、交通事故の示談交渉のためであれば、弁護士費用特約は利用できるのが通常だと思います。加入されている保険会社に利用の可否のほか、報酬方式(着手報酬方式、タイムチャージ方式)などについて確認した上で、弁護士に個別...
貰った後の損害賠償金はただの現金なので使用するのも譲渡するのも自由ですね。 ただし、その金額になれば贈与税の対象になるのでしっかりと手続をしましょう。
>・増額10万円は請求できるのか? 【保険屋】というのが保険代理店のことなのか任意保険会社のことなのかという点も気にはなるのですが、保険料増額部分については、当事者感情として議論に比較的なりやすいところです。 この点については、保険...
可能性の有無という点では、元夫の選択によるところなので、断言は難しいです。ただ、債務免除が証拠上明らかである場合には、提訴されたとしても比較的容易に反論が可能だと考えられます。
まず頭部に受傷していることから、 検査などはよくなさってください。 次に、顔の傷についてですが、 後遺障害にあたるとは考えられず、 業者との交渉時に、多少加味してもらうという形に留まるでしょう。 通院にかかった治療費などの書類をリ...
そのとおりです。 修理費で争いになりやすい論点は、①事故によってできた傷といえるか(因果関係の問題)、②必要かつ相当な修理費といえるか(修理内容といえるか)(損害「額」の問題)となってきます。 がんばってください。
交渉ですので当然お互いに事故に有利なように主張を行います。 ご自身での交渉が難しい場合には弁護士に交渉を依頼した方がよいでしょうね。
一般道での交通事故で一方が100%悪いというのはほとんどありませんね。 自身も弁護士を依頼するために法律相談に行くのがいいでしょうね。
類似の事案として、ホテルの大浴場の階段部分について、滑りによる転倒防止の安全対策が不十分であるとして債務不履行責任が認められた事例(盛岡地裁平成23年3月4日判決 判例タイムズ1353号158〜166頁)があります。 この裁判例では...
前者のご認識が正しいです。なお、交通事故とPTSD発症との因果関係を立証できそうであれば、外傷部分とは別にそれ自体について後遺障害等級申請を試みることも考えられます。ただ、この因果関係については、PTSDを発症した経緯、発症時期、他に...
理屈上は、考えられなくはないですが、 金額的には極々少額で、 見舞金として受け取っている金額によっては、追加の請求はできないという結果になることが予想されます。
任意の交渉段階でということですと、 弁護士会照会による入手になろうかと思いますが、黒塗り部分が多く、 略図部分にご自身にとって有益な情報があるのか また、当該情報が立証として足りるのかという問題があります。 近隣の防犯カメラであった...
ご投稿内容のみで判断できるご事案ではなく、損傷部位の写真や修理内容の記載された見積書などの証拠を直接確認する必要があるかと思います。 裁判例の傾向では、修理の必要性•相当性が厳密に判断されている傾向にあり、損傷部位•範囲、損傷したパ...
裁判例の傾向等からすれば、貴方のケースについて評価損(修理費用の10〜30%)が認められる可能性はありますが、裁判に至っていない交渉段階では支払わないという方針を相手方保険会社が貫く可能性はあります。
多少は交渉の余地があるかもしれませんが、補償額は基本的に事故時点での自転車の価値になります。 購入してから年数が経っている場合、自転車の価値は、購入額から下がってしまうのが実情です。
自動車検査証の管轄は、国土交通省ですので、警察から照会すれば簡単に判明すると考えていました。特約があるのであれば、弁護士に依頼するのも選択肢でアリかもしれませんね。
>名目と請求額を伝えるだけでは損害賠償請求をしたという事実として判断されない可能性があるのか不安です。 通知書に損害賠償請求する旨を明記すれば、そのような心配は無用です。
いわゆる巻き込み事故ということになりますと、標準的な過失割合は「バイク20:自動車80」となります。ただ、いくつかの修正要素がありますので、それに該当するかどうかなど検討を要します。 一度、弁護士に個別に相談なさった方がよいように思...
ご質問ありがとうございます。 ご記載の内容を前提に、相手に請求する方法について回答いたします。 相手は弁護士が対応しているとのことですので、まずは、ご質問者様が考えている損害部分について、 見積書等を添えて、ご希望の金額の請求をす...
供述調書に関しては、名前や住所、職業等は黒塗りで証拠として出されるケースも多く、証拠を加害者側が見たことで情報が漏れないように配慮されているケースが多いように思われます。 調書作成前に警察に確認をされると良いでしょう。
人身事故の届出をなさらなくても、相手方保険会社から対人賠償を受けることや弁護士に依頼することは可能です。なお、【通院回数で慰謝料は決まると聞いた】とのことですが、受傷部位や程度等に応じて、通院回数だけでなく、通院期間・総治療期間も重要...
社内での手続きをしているところでしょうから、 早めるような方策というのは特段ないでしょう。 会社側としては、過失の有無、割合を検討しつつ、 保険適用などの手続きも行うことが予想されますので、直ぐに対応ということは難しいかと思います。
示談成立時にそのような取り決めをされればよいでしょう。
実際に相談者さんの治療に要した費用であれば、事故との因果関係が認められますので相手方に請求可能と思われます。 支払った領収書、治療の内容を記した請求書明細等を証拠として揃えて、請求する形になるでしょう。 ただ、今まで無応答だった相手が...
一か月と決まっているわけではありません。新車購入の場合に数か月の代車費用を認めた裁判もあります。 実際には、必要性や相当性など事情に応じた判断なので、過去にそのような裁判例があったからといって、ちょこさんの事例にあてはまるかどうかは別...
事故態様に争いが生じる可能性がある以上、早期に人身事故に切り替えた方がよいでしょう。 メリットとしては、人身事故の場合には警察が過失運転致傷罪として捜査することになるため、交通事故の証拠の中では最も強力な証拠である実況見分調書を作成し...