"病院にて紹介状発行を拒否された際の法的対応について"
お困りのことと思います。医師法19条2項で医師には診断書の作成義務があり、診断書の発行を正当な自由なく拒否できません。 他方、紹介状(診療情報提供書)の発布は診療時に発行できるもので、事後的に発布を求めても難しいかもしれません。 参...
お困りのことと思います。医師法19条2項で医師には診断書の作成義務があり、診断書の発行を正当な自由なく拒否できません。 他方、紹介状(診療情報提供書)の発布は診療時に発行できるもので、事後的に発布を求めても難しいかもしれません。 参...
上記記載内容からさらに掘り下げる必要はありますが、後遺障害の認定を受けられる可能性は十分にあり得ます。 しかし、主治医に書いてもらう後遺障害診断書の記載方法によっても認定率は変わるので、交通事故に詳しい弁護士に相談して緻密に準備して...
探し方については、 何ともご回答しかねます。 〇〇に強いというのはあくまで自称ですし、個別に相談をしてみて、ご判断ください。
弁護士特約を利用して弁護士に委任すれば、相手保険会社から、適正な治療の範囲で支払ってもらえる可能性が高いと思われます。
しかし、相手に支払い能力がなく、少しづつ数年かけて払ってもらうしかない場合、支払い途中で損害賠償請求権の3年での時効や他の理由で全額回収不能になったりしますか?裁判所で支払命令?民事訴訟での敗訴判決などはやはり必要なのでしょうか? ...
部の人間ではなくとも、 練習への参加を認めた以上、監督には一定の安全配慮義務があります。 ただ、結果責任ではありませんので、 実際に安全配慮義務違反があったと言えるかについては、 具体的な事情とそれを裏付ける証拠が存するかによります...
相手に責任があるというためには、相手の行為に「違法性」がなければなりません。 監督については、安全配慮義務違反、 相手生徒については、通常の柔道スポーツの枠外といえるような行為があったといえねばならないでしょう。 また、仮に違法性が認...
【質問事項】 当日に警察署に行き、話をしてきましたが、車に乗っていた相手が分かることはあるのでしょうか。 【回答】 こればかりは警察による捜査次第としか言えません。しかし、ひき逃げの被疑者が、後日特定されることはそれほど珍しいことでも...
ご投稿内容の事故状況が証拠上も明らかな場合、方向指示器遅れもしくは合図無しと扱われる可能性もあるように思いますが、ドライブレコーダーの映像等、事故状況が明確に記録された証拠はおありでしょうか。 そのような証拠がない場合、実況見分調書...
打ち合わせや交渉という場面では、電話やウェブ(Zoomなど)を活用すれば、地理的な点はそこまで考慮する必要はなく、仮に遠方でも不都合はないように思います。 仮に裁判になる場合、どこの裁判所になるかという点で、事故地の住所/被害者の住所...
(代物弁済) 第四百八十二条 弁済をすることができる者(以下「弁済者」という。)が、債権者との間で、債務者の負担した給付に代えて他の給付をすることにより債務を消滅させる旨の契約をした場合において、その弁済者が当該他の給付をしたときは、...
>停止位置が適正であったどうかの立証は債権者が負うのでしょうか? 既に回答したとおりでして、停止位置が適正であったことは、債務者が債務の本旨に従った履行(洗車機の動作による洗車)をするための前提事実だと思われるので、債権者に立証責任...
当て逃げの場合は免許停止となるケースが多いかと思われます。 修理以外ご自身の要求するものがあるのであればそれらも併せて交渉の中で主張して良いでしょう。
ノーブレーキで追突されたということでつらい状況だと思われます。相当程度の衝撃であったと推察されますので、3か月半程度で打ち切り(内払い終了)というのは、尚早であるという印象です。とはいえ、内払い終了時期の延長について交渉をしても保険会...
>その日営業ができなかったので、キャンセル料施術代全額(12000円)の振込をお願いする連絡 >をしようと思っています。 >その際にソファの件はどの程度請求するか悩んでいます。 請求なさってもよいのではないかと思います。なお、【その...
現在、保険会社を通じて損害の内容確認をされているようですから、その結果を待って対応することになるでしょうが、まずは修理工場から交換・修理の必要性について、事故時の入力角度・損傷部位等に基づく意見を出してもらい、その内容を保険会社のアジ...
急ぎ連絡して、応急措置あるいは修理を依頼する必要がありますね。 補修までの警備の必要性についても伝えて、相手の考えを聞いてお くといいでしょう。 その間の会話は、録音しておく必要がありますね。
特段書式というのはありません。 録音に関しては、一度テストしてみてちゃんと録音できるか試されたほうがよろしいかと思います。 文字起こしとの関係で、話をするときは、発言をかぶせないようにご注意ください。 また、大事な点と思われる部分...
・「会社は、加害者が1年4ヶ月のうちに4回も事故を起こしている事から、会社の保険会社に連絡したくない。」 (使用者等の責任) 第七百十五条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償す...
一般の方が保険会社と示談交渉しているような段階では、事故相手が加入している任意保険会社が赤い本基準での慰謝料算定に応じないこともよく見られます(少なくとも、過去の相談経験で同じような理由で相談を受けたことがあります)。 相手方保険会...
いわゆる煽り運転として、道路交通法上、妨害運転罪に該当するには、以下の要件をみたす必要があります(道路交通法第117条の2の2) ⑴ 他の車両等の通行を妨害する目的で、 ⑵ 次のいずれかに掲げる行為であつて、当該他の車両等に道路...
加害者側保険会社の担当者と既に連絡が取れていて、現在は賠償金等に関する連絡待ちという状況でしたら、加害者連絡先のメモを破棄しても特に問題ないかと思います。
事案は異なりますが、転倒事故に関する裁判所の考え方を理解するのに参考となる、対照的な結論となった2つの判決を紹介します。転倒の原因に関して過失や安全配慮義務違反があると言えるかが問題となります。 【東京地裁令和3年7月28日判決】 ...
事故状況の動画や写真等がスマートフォン内に記録されているような場合であれば、捜査の一環でスマートフォン内の動画•写真等を見る必要があるかもしれませんが、そのような場合でなければ、事故の被害者のスマートフォン内のデータ等を警察がわざわざ...
具体的な状況や、映像等を確認する必要はありますが、レコーダーの記録があるのであれば、相手の主張については覆すことは可能かと思われます。 一度個別に弁護士に相談をされると良いでしょう。
修理費と車両時価額のどちらか安い方を賠償すれば良いというのが確立した判例です。 本件が、 ・修理費50万円 ・時価額12.5万円 という状態であれば、12.5万円+数万円の登録諸費用くらいしか請求できません。これを経済的全損といいます...
具体的な事故の状況,道路の状況等によって考慮すべき要素が変わってくるので,過失割合の妥当性については個別に弁護士に相談された上で確認されると良いでしょう。 加害者側であっても弁護士を立てるというケースはよくありますので,その点につい...
①: 可能だと考えます。交通事故損害賠償実務の相場を参照してということになると思われます。 ②: 違反の悪質性の程度に応じて増額事由になり得るように思います。 ③: 当事者同士で進め、状況に応じて弁護士に相談、必要に応じて委任なさ...
おっしゃるとおり、供述調書であれば供述者本人の署名捺印が必要ですから、電話だけで済ませることはありません。 考えられるとしたら、特に裁判で必要となる証拠としての供述調書は不要であると判断して、捜査機関が作成した報告書で済ませてしまうと...
面談などで詳細な事情をお伺いする必要がありますが、死角・後方からぶつけられたということであり、貴方自身の入り方が無理のないものであったのであれば、基本的に貴方に過失はないのではないかという印象です。 なお、貴方に怪我がなかったのは幸...