自転車事故の慰謝料算定に関する保険会社の回答に納得ができません
一般の方が保険会社と示談交渉しているような段階では、事故相手が加入している任意保険会社が赤い本基準での慰謝料算定に応じないこともよく見られます(少なくとも、過去の相談経験で同じような理由で相談を受けたことがあります)。 相手方保険会...
一般の方が保険会社と示談交渉しているような段階では、事故相手が加入している任意保険会社が赤い本基準での慰謝料算定に応じないこともよく見られます(少なくとも、過去の相談経験で同じような理由で相談を受けたことがあります)。 相手方保険会...
いわゆる煽り運転として、道路交通法上、妨害運転罪に該当するには、以下の要件をみたす必要があります(道路交通法第117条の2の2) ⑴ 他の車両等の通行を妨害する目的で、 ⑵ 次のいずれかに掲げる行為であつて、当該他の車両等に道路...
加害者側保険会社の担当者と既に連絡が取れていて、現在は賠償金等に関する連絡待ちという状況でしたら、加害者連絡先のメモを破棄しても特に問題ないかと思います。
事案は異なりますが、転倒事故に関する裁判所の考え方を理解するのに参考となる、対照的な結論となった2つの判決を紹介します。転倒の原因に関して過失や安全配慮義務違反があると言えるかが問題となります。 【東京地裁令和3年7月28日判決】 ...
事故状況の動画や写真等がスマートフォン内に記録されているような場合であれば、捜査の一環でスマートフォン内の動画•写真等を見る必要があるかもしれませんが、そのような場合でなければ、事故の被害者のスマートフォン内のデータ等を警察がわざわざ...
具体的な状況や、映像等を確認する必要はありますが、レコーダーの記録があるのであれば、相手の主張については覆すことは可能かと思われます。 一度個別に弁護士に相談をされると良いでしょう。
修理費と車両時価額のどちらか安い方を賠償すれば良いというのが確立した判例です。 本件が、 ・修理費50万円 ・時価額12.5万円 という状態であれば、12.5万円+数万円の登録諸費用くらいしか請求できません。これを経済的全損といいます...
具体的な事故の状況,道路の状況等によって考慮すべき要素が変わってくるので,過失割合の妥当性については個別に弁護士に相談された上で確認されると良いでしょう。 加害者側であっても弁護士を立てるというケースはよくありますので,その点につい...
①: 可能だと考えます。交通事故損害賠償実務の相場を参照してということになると思われます。 ②: 違反の悪質性の程度に応じて増額事由になり得るように思います。 ③: 当事者同士で進め、状況に応じて弁護士に相談、必要に応じて委任なさ...
おっしゃるとおり、供述調書であれば供述者本人の署名捺印が必要ですから、電話だけで済ませることはありません。 考えられるとしたら、特に裁判で必要となる証拠としての供述調書は不要であると判断して、捜査機関が作成した報告書で済ませてしまうと...
面談などで詳細な事情をお伺いする必要がありますが、死角・後方からぶつけられたということであり、貴方自身の入り方が無理のないものであったのであれば、基本的に貴方に過失はないのではないかという印象です。 なお、貴方に怪我がなかったのは幸...
ご自身で直接相手方の家に行って金銭請求をすることはトラブルとなりやすく、場合によっては刑事事件となってしまうリスクもあるため避けた方が良いでしょう。 裁判外の話し合いが難しいようであれば訴訟を起こすことを検討される必要があるかと思わ...
宿泊敷地内で、施設の管理が予定されている場所であれば、残雪で滑る状況についての注意喚起がなければ、 施設側に過失が認められる余地があります。 ※転倒事故に関する施設側の賠償に関する判例などもご参照ください。 いずれにしても、転倒事故に...
>治療費の他に慰謝料はこの程度の事故で請求できるのか? 傷害慰謝料を請求できます。実務では、通院期間や通院日数を参考に慰謝料額が検討されます。 慰謝料とは別とですが、怪我のせいで仕事を休まざるを得ず減給された場合、有給休暇を使って通...
可能性はあり得るでしょう。事故に関してどの程度の被害なのかはわかりませんが、正式に示談や和解をしたというのでなければ、あとから損害賠償請求がされるリスクは残ってしまうかと思われます。
まず、医療費や文書料等の実費と慰謝料額は厳密には分ける必要がありますが、犬に噛まれて4日間の通院で慰謝料部分が約3万5000円と考えると、交通事故の賠償基準をベースに考えるとやや高めの金額ではあるものの、高額過ぎて不合理とまでは言えな...
今後の進行としては、 ・警察による聞き取り調査 ・加害者の起訴(あるいは不起訴の決定) ・刑事裁判において量刑決定 ・加害者側任意保険会社と示談交渉 ・示談成立(示談できなかった場合は裁判) となります。なお、警察では、お母様の生前の...
詳細なご事情が不明ではありますが、まずは、相手方の請求に対する反論をどのように具体的に検討するかだと思います。 その書面を弁護士に見せるなどして、弁護士に個別に相談なさることをお勧めいたします。
訴訟物、という言い方をしますが、裁判のテーマが同じ内容については、理由を変えたとしても二度目の裁判をすることはできません。 控訴期間中であれば控訴で対応をするのが通常です。 訴訟物が同一と言えるか等について個別具体的な判断が必要と...
ご相談の内容なら当て逃げになります。交通事故が発生した場合、直ちに警察に報告する義務を果たさなければ、当て逃げです。もし、あなたが見ていないところで相手が自分から警察に通報して自分の現在地を教えていれば、当て逃げにはならない可能性はあ...
貴方からアクセスしようとしているのに、弁護士から3か月何も音沙汰がないというのは、不信感が生じてしまっても致し方ないように思います。後遺障害認定結果について、貴方より先に保険会社担当者が認識していた背景はよく分かりませんが、保険会社か...
親戚の人も、あなたの親の認知症の症状について理解が不足しているのでしょう。 今後、理解してもらうために、面倒でも母親の行動、発言記録を取るといいでしょう。 現時点では、訴えることは難しいでしょう。
ひとつは、側溝の管理者である自治体の責任、ひとつは、通勤災害として労災補償がありますね。 事故原因があいまいにされるといけないので、警察に事故届を出して、事故状況を保全してもら ことも必要でしょう。 保険会社の回答も待たれますね。 監...
委任前の段階での計算は、具体的な資料に基づいたものではないでしょうから、具体的な資料が提出された際に計算をし直すことはあり得るかと思われます。 また、訴訟に行くとなると、保険会社の方で訴訟のための弁護士費用が追加でかかることもあり、...
ひき逃げだけではなく、人身損害が発生している場合の時効が民法改正で5年に延長されています。 民法改正前の事故でも、民法改正時に3年の時効が完成していなければ5年に延長です。 4年前の事故であれば、2019年ころの事故と思われますので、...
民法改正に関するご質問かと思います。なお、ひき逃げの保険会社請求時効というのは、ひき逃げ事故(交通事故)の加害者に対する不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効のことと理解した上で、以下、ご説明致します。 生命又は身体を害する不法行...
<参考となる裁判例の紹介> 事案は異なりますが、転倒事故に関する裁判所の考え方を理解するのに参考となる裁判例があります(店内の転倒事故だから店側に必ず責任を認めるというわけではなく、店側に安全配慮義務違反や過失があると言えるかが検討さ...
何らの理由説明もないようであれば、確かに店舗側の対応には問題があるように思われ、貴方の憤りもごもっともだと思います。 もとより慰謝料は請求し得る事案ですし、ドクターは「状態により追加加療が必要」との見解のようで、仮に12月以降も治療が...
金額がどの程度の金額が提示されているのか、過失割合としてどのように考えているのか等にもよりますが、細かい内訳や計算方法を示さずに示談書を送ってきているのであれば一度弁護士に確認をされた方が良いでしょう。 また、保険会社の基準は裁判基...
怪我の程度が軽いようなものであれば、数万円から10万円程度の範囲が多いでしょう。通院費や治療費にプラスα下くらいの金額となることが多いです。