SNSで知り合った人にお金を貸したが相手が音信不通になった時。
住所の特定はできるでしょう。 住民票を異動し、そこに住んでいるなら。 ただし、相手は援助交際に関連した資金供与であることから、 公序良俗に反し、裁判所を通して請求することは、難しいで しょうね。
住所の特定はできるでしょう。 住民票を異動し、そこに住んでいるなら。 ただし、相手は援助交際に関連した資金供与であることから、 公序良俗に反し、裁判所を通して請求することは、難しいで しょうね。
少しづつ返済させていだだきます、と。 金額が大きいので破産の相談をしたらいいでしょう。
援助交際契約は、裁判所は公序良俗に反する契約で、 無効と考えています。 したがって、法的に請求を求めることは難しいですね。 逆に、相手も払ったものを返せとは言えませんが。
パパ活は、合法とされています。 したがって、相手は、約束にしたがった債務の支払いを すべき義務があると思います。 ただし、裁判所は、公序良俗に反する無効な約束として 力を貸さない可能性が高いです。 しかし、相手の違法性が強いので、本番...
公開情報を非公開に改めることはできないでしょう。 公開情報の取り扱い方に問題があれば、それを問題 にすることになりますね。
いえいえとんでもありません。
プライバシー侵害にはなりますね。 ただし、規約違反の通報であれば、違法性はないかもしれませんね。
いえいえとんでもございません。希望が持ててよかったです。
傷病手当の申請の条件が整っているなら、傷病手当の 申請が一番ですね。 書式をDLするといいでしょう。 派遣会社が協力しない時は、監督署に相談するのがいい だしょう。あるいは、健康組合ですね。
正確には当時のやり取り等にもよりますが、ご質問欄のご記載を見る限りでは、事実に反する記載や説明とまでは言い難く、この他によほどドライバーとしての経験や実績を強調された場合は別として、これだけをもって直ちに経歴の詐称等にはならないかとも...
あたらないですね。 それでいいですよ。
預け金返還請求ですね。 正式に請求する前に、証拠をライン、録音で集めると いいでしょう。 質問を考えるといいでしょう。 どこまで、立証ができるかですからね。
詳細不明ですが、あなたが受け取ったお金は愛人手当 のようなものですかね。 だとすれば、返済義務はないですね。 あるいは、別の理由でもらったものですかね。 返済義務を争う事はできそうなお金のやりとりですね。 また、ストーカーも成立しそう...
セーフになるケースでしょう。 企業秘密の利用や不正な勧誘をしておらず、 お客の自発的な申入れですから、違法とは いえないですね。
具体的な記載を見てみないと何とも言えませんが,原則として示談書記載の通りの請求ができると考えて問題ありません。 違約金については額によっては公序良俗違反で無効といわれてしまう可能性もありますが,何れにしても具体的に弁護士に相談されるこ...
2,3だけいっても問題はないかとは思いますが。。 懲戒解雇は、それ相応の理由がないとできません。1ですが、切符を切られたとか刑事処分をうけたとか、1のみを理由として社内でなにか処分をうけたわけではないのですよね。 そうすると、大丈夫か...
不正受給を承知していたなら、詐欺罪の共犯になりますね。 幇助犯にはなるでしょう。 最金知ったと言う事で、関係官庁に申告すれば、おとがめ はないでしょう。
刑事事件にはならないでしょう。 暴行、脅迫、抗拒不能などの要件がないですから。 民事で請求する場合、愛人としての対価の請求ある いは慰謝料としても裁判所は、公序良俗に反するとして 認めないでしょう。
社労士や監督署にも相談に行ってらちが明かないのですから、 しんどいですね。 時系列で出来事表を作って、残業代やその他の基準法違反に 基ずく請求が可能かどうか、弁護士と打ち合わせることになる でしょう。
弁護士に相談して、なんらかの通知書を出したほうが いいかもしれません。 民事上、名誉毀損、プライバシー侵害、また脅迫にも なってるようですが、どういう関係なのかはっきりしませ んが、あなたの状況や相手との関係をよく説明して書面 を作成...
あとでもめるようなことはやめたほうがいいですね。 色々な問題が派生しますからね。 口座利用料、経営者が働いてもいない人の口座に 給与を振り込む問題、税務調査の時にばれれば、 脱税の問題。 所得があがって、扶養を外れることになれば、所得...
労働基準法は、労働時間を、1週40時間超、1日8時間超とすることを禁じ(法32条)、週1日の休日を定めていますが(法35条)、週2日は定めていません。 部活動の週休2日というのは、スポーツ庁の指針のことと思われますが、法的拘束力はあ...
口頭による説明がなくても、契約書に明記されている場合には、ボンキさんとしては、契約書の内容を全て了解したうえで契約したこととされますので、原則として、解約手数料の支払いを免れることは難しいものと考えます。
就業規則やそれぞれの労働契約に違反がなければ、法律上は問題ありません。 パートの方が高額である理由があるか、質問者様がこれから昇給していく制度なのか、という可能性もあります。 このような制度は、経営判断の内容となりますので、労働者...
損害を請求できそうな事案ですね。 雇用契約の不履行を理由に損害を集約して 請求したらいいでしょうね。
suika様 まず、給料からの天引きについては原則として労働基準法違反となります。労働基準法は、「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。」として、原則賃金を全額払い、天引きすることを禁じています(労働基準法...
労働基準監督署に通報して刑事処分可能かど うか相談してもいいし、募集条件と実際の条件 が違うのは違法なので、損害があれば請求して もいいですね。
①について 給料の支払い義務を負うのは主体は、雇用契約上の雇い主です。 ご相談のケースで、雇用契約書上の雇い主は個人事業主様だと思われますので、給料支払請求のみが対象であれば、その子に対する請求は認められないと考えられます。 ②につ...
ミーティングは、労働時間ですね。 無給はミーティングは、サービス残業を要求するのと 変わりありませんね。 監督署の是正指導を求めるといいでしょう。
派遣元の考えでよいと思いますよ。 労働日の場合に有給を使うんですね。 休日の場合は、使えないですね。