生活費の援助を約束として交際し、別れることになった際にまだ貰えていない分はもらえることができますか?

交際していた方に毎月の生活費を援助してもらうという約束で数ヶ月交際していました。
しかし、月によっては約束の額まではもらわない月もありました。(会う頻度が少ない時などです)
そして先日お別れをすることになりました。約束をしていてまだ貰えてない額を全て精算してもらうことはできるのでしょうか?
(まだもらっていない額と相手の了承のラインは残っています。)

援助交際契約は、裁判所は公序良俗に反する契約で、
無効と考えています。
したがって、法的に請求を求めることは難しいですね。
逆に、相手も払ったものを返せとは言えませんが。