示談書で請求を終わらせることはできますか?

援助交際で関係をもった女性が妊娠し、彼女から養育費などを求められています。
彼女の要求は、

一括でそれなりの額(150万)を払ってくれれば、それ以上の請求はしない。
認知してくれなくていい。むしろ、させない。

と、言うものです。
この条件で示談書のようなものは作れるのでしょうか?
とくに、それ以上の請求をやめさせることができるのかが気になります。

また、妊娠中に働けないことへの補償もこれに含まれると、付け加えることはできますか?

示談書を作成するのは問題ないですよ。
ただし、法的な拘束力はないですから、将来、改めて
請求が来る可能性はあります。
相手が、示談書を守る分には、問題は生じませんが。

では、法的な拘束力のある契約はない、と言うことですか?
私の件で作られる示談書や和解書は、作っても無意味なのでしょうか?
相手がお金がほしくなったら、いくらでも請求できる。つまり、その都度、交渉や裁判が必要になるということでしょうか?

認知しないという契約書は、公序良俗に反するので、
裁判所は認めません。
養育費も、同じです。
20歳までの養育費を検討して、それよりもかなり低
額のときは、そのご合意を、認めることはありません。

重ねて質問、確認をしたいのですが。
認知や養育費を受けない、という示談書は、作っても無意味ということですか?
また、相手が働けない間の補償を求めてきた場合、それは示談や和解ができるのでしょうか?

重ねて言いますが、当事者間で守る分には、かまいませんよ。
稼働できない期間の補償については、示談していいですよ。
それは、有効です。
終わります。