パパ活での借金について 借用書 誓約書あり

出会い系サイトで知り合った男性にお金を借りました。
初回は15万で肉体関係あり。
その後、学費のために35万借りました。その時の借用書には毎月6万の返済で、借りたお礼として月に1回肉体関係を提供すると書きました。また、私からの返済が難しい場合や遅延した場合は、実家・家族への督促を行うことを了承することを書きました。そして、何回か遅延してしまった際には、実家に行って全て話すと脅迫されました。
その後、やはり肉体関係を提供するのは苦痛になってしまい、肉体関係は無しで改めて月3万の返済+ペナルティ(肉体関係の代わりに)として誠意金1万の計4万を振り込みすると借用書を書きました。
誓約書には、1度私が音信不通になって迷惑をかけたことに対する謝罪と、それに対する誠意金を毎月返済に+1万支払うという内容です。
肉体関係は最初の1度きりで、新しく借用書などを交わしてからはありません。
相手は免許証の写メを持っています。
この場でも返済しなければならないのでしょうか?

契約は公序良俗に反し無効と考えられますので、返済する義務はありません。
相手方が脅迫などをしてきた場合は、警察や弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

素早い回答ありがとうございます。
以前に返済が遅れた時や、返済を拒否した時に、借用書には実家や家族への返済要求を了承することを書いてあるからと、実際に実家へ催促に来られたことがあります。
その場合も警察を呼んでも良いのでしょうか?

そもそもご家族にも返済義務はないため,止めるように言っても止めないようであれば,通報してください。

かしこまりました。
誰にも言えず不安でしたが安心しました。
また何かあれば質問させて頂きたいと思います。
ありがとうございました。

公序良俗に反する契約により無効となると連絡したら、相手からメールが来ました。

内容は、
・バイト先や就職先、その他数々の嘘を言っていたがそれはどうなるのか?
・返済に関しても学費と称して貸したのに公序良俗に反するのか?
・誓約書に書いてあるから実家への訪問は可能ではないのか?
・援助交際での約束で貸したのではなく、善意で貸したし、返済誓約書にも援助交際によるものとの記載がないため、返済する義務はあるのではないか?
相手も弁護士に相談すると言っています。

困っているので、アドバイスを頂けると幸いです。

返済するつもりがない場合の対応としては、無視でいいと思います。
仮に相手方の弁護士から連絡が来た場合には、貴方も弁護士に相談してください(相手方の依頼を弁護士が受ける可能性は低いと考えます)。

ご回答ありがとうございます。
やはり相手は訴訟するようです。

相手のメールでは、
「貴女が主張する
『公序良俗に反する契約』
に私への学費返済は当てはまらないとの事です。
理由は簡単で
その様な内容が記載されていないからです。
もちろんその事を連想させるメールも私の保管している中には有りませんでした。
貴女が援助交際で生活していたから、そんな生活から抜け出すように諭し貸したのですが、余りに酷い裏切りですね。
もし貴女がその様に主張するなら、
貴女が私からその様な公序良俗に反する契約で借りた事を証明しなければならないとの事です。

それを即提示して証明してください。

私側からは
貸した事、貴女が何度も嘘を繰り返した事(途中で逃亡?しようとした事やアルバイト等返済に支障のある嘘を重ねた事)、彼氏と称する刺青写真で脅されてると思った事を踏まえ、貴女の言動に真実味がない事を主張させて頂きます。
加えて
返済に関して何度も減額や猶予を与えて、無理な返済を強要していない事等を
メールのやり取りから証明出来るとの事です。」
との事です。

最初の借用書には、借用のお礼として肉体を求めに応じて提供すると書きましたが、これは公序良俗に反する契約ではないのでしょうか?

他にもセックスパートナー誓約書(内容は月に1回程度肉体関係を持つこと)、M奴隷誓約書(SMプレイをするにあたって一切の拒否は無しということ)を書かされました。

交渉により解決する余地がなければ,相手方が提訴してきた場合に対応することになりますね。
証拠などをお持ちの上,弁護士に具体的な対応をご相談されることをお勧めいたします。

とりあえず相手が要求してきた証拠を提示して、埒があかなければこちらも弁護士に相談しようと思います。
何度も質問に答えて頂きありがとうございました。
右も左も分からない状態だったので、とても感謝しております。
本当にありがとうございました。