パパ活で先払いした報酬の返金要求について
パパ活サイトで20才の女性とお会いしました。「初回お手当ては3万円で」という条件でした。当日、会ってから「詐欺に合って全財産を失ったので売春10回分で30万円を先払いして欲しい」と言われて渡しました。そして、行為をする前に女性が泣き出してしまい、「今日はお手当てナシでいい。次から10回会います」と約束し、その日は行為をすることなく解散しました。
帰宅後、連絡がつかなくなりました。そして、電話やラインで催促をすると「私は雇われた人間(男性)で、会うまでのやりとりをする係りだ。なので女性の連絡先はラインしかしらない」といわれました。
別の男性を通してパパ活サイトで女性に接触し、「だますつもりだったのか?返金しろ」と女性に伝えました。そうすると、翌日にラインでやり取りしていた男性の自宅に「お前、情報をもらしたただろう。ラインや電話番号を提供した報酬を回収する」と刺青の入ったやくざ風の男性3人が押しかけてきたそうで、「女性はやくざの愛人だ。これ以上騒ぐと、パパ活しているオヤジたちを潰すぞと伝えろ」とけん制してきました。
どうやら、組織的な「パパ活詐欺集団」が関西地域で活動しており、そのメンバーである女性に手を出してしまったようです。やくざというより、未成年の半グレ集団のような風貌であったとのことです。
組織的な詐欺集団のようですが、警察に言っても「単なるパパ活(売春)トラブルで、肉体関係と引き換えにお金を貸したのなら不法原因給付だから、向こうも返済義務はない」との回答でした。
パパ活で肉体関係を持つ前に逃げられたとしても、先払いした30万円は返ってこないでしょうか?
売春する契約は公序良俗に反して無効です。そして、不法な行為には法律は力を貸さない考え方(クリーン・ハンズの原則)があることから、今回の前渡し金は不法原因給付であり、払った金を返還する義務はないとする警察の説明は正しいです。
ただ、ヤクザの関与をちらつかせ、怖がらせてお金を出させる行為は恐喝(未遂)事件ですので、もしそのような言動があったら録音など証拠を揃えて改めて警察に相談するとよいでしょう。
深入りするとさらに被害が大きくなっていた可能性もありました。少し高い授業料でしたが、今後は気をつけてください。