逮捕後の顔写真や指紋の利用方法と余罪調査の可能性は?
ご質問者様がつぎに何かしらの犯罪行為をしないかぎり、警察署に保管されたままとなります。余罪を調べることはありません。
ご質問者様がつぎに何かしらの犯罪行為をしないかぎり、警察署に保管されたままとなります。余罪を調べることはありません。
不起訴希望なら示談を。その際、被害者との直接接触はトラブルの危険があり弁護士に依頼する方が良いでしょう。
勘違いしたのでしょうかね。 認知が入ってますかね。 やっていいことと、いけないことの判断基準が、グレーですね。 どこかで見つけられるでしょう。 あなたは、罪になりません。
変えてくれるでしょう。
>検察庁から刑を決める為の呼び出し状が届きました。 >身分証明書としてパスポートマイナンバー運転免許証など顔写真付きのものを持参するよう書いてありましたがどれももっておらず健康保険証しかありません。 呼出状に連絡先が記載されているか...
落として割れたビンをそのまま放置して帰宅したことは、廃棄物処理法違反に該当する可能性はあります。 ただ、電話もした上で、処理をお願いすることを伝えている以上、大事にはならないでしょう。
何も生じないと思います。 変質者と思われることもなく、通報も、逮捕もないでしょう。 今後、注意すれば、よいでしょう。
X(旧Twitter)で複数回パパ活募集をしていた女性と会いました(会った後日も同じような募集内容で投稿有り という場合、女性が18歳以上であれば、売春の相手方に適用される罰則はありません。
あなたが犯人であると疑いを抱かせるような証拠があったとしても、あなたが犯人ではないのであれば、決め手となるような証拠はないはずです。
正当理由があるかというのは個人事情によるのでここでは回答不能です。直接弁護士に相談してください。
事実関係がわかりませんので一般論しか書けませんが 児童ポルノ画像を保存したことがあるというのであれば サーバー側に捜査が入ったときに 単純所持の容疑で、捜索差押えなどの捜査を受ける可能性があります。 逮捕されることは稀です
口座売却は犯罪です。 不法行為になるので、被害者から損害を請求されます。 警察に事情を話しているなら、逮捕はありません。 被害者弁護士と交渉になります。 金額が大きいようなら、弁護士に相談したほうがいいでしょう。
著作権法違反と詐欺ですね。 被害届は出ていますか。 警察は事件として探知していますか。 いずれもないでしょう。 探知していたとしても、逮捕はありません。 少年院に行くほどのことでもありません。
まずは担当弁護士に事実確認を行うべきです。その上で疑問が晴れない場合には担当弁護士の所属弁護士会に相談することをお勧めします。 また、被害者からの手紙についても、担当弁護士にまず相談することをお勧めします。
まずは、最寄りの社会福祉協議会にご相談ください。 次に、社会福祉協議会の方とともに銀行と警察に連絡をしてください。 被害者からの請求について弁護士の対応が必要な場合は、上記の対応が済んだ後に、最寄りの法テラスにご相談をしてください。
写真と別人の裸体を合成して公表したということだと、 その写真の人物がポルノに出演しているかのような事実摘示があるとして、名誉毀損罪で検挙される可能性があります。
相手が弁護士を立て、合意書を交わした後に、相手方本人から直接手紙等の連絡が来ているという状況でしょうか。 合意書を交わしているのであれば交わした合意書の中に接触禁止が含まれているかによって変わってきます。 また、弁護士は通常職務上...
構成要件に該当する行為ですので、当該行為を行なっていたことが証拠を元に判明すれば刑事事件化の可能性とあり得るかと思われます。
証拠がある場合でも、自白を取ろうとすることは多いかと思われます。ただ、ご自身がやっていないことについては認める必要はありませんので、記憶にないのであればその旨話をしていれば良いでしょう。 あまりにも自白の強要がひどいと感じるようであ...
不同意か否かは、文字面で形式的に決まるわけではなく、不同意わいせつ罪・不同意性交等罪における不同意とは、以下の①~⑧のいずれかを原因として、 同意しない意思を形成、表明又は全うすることが困難な状態にさせること、あるいは、相手がそのよう...
刑事訴訟法198条5項但書により、供述調書の指印は拒否することができます。 もっとも拒否した場合、捜査官から指印を押す様にプレッシャーがかかることが見込まれますので留意ください。
精神科の先生に相談して、医療保護入院の手続きを取ったほうが、いいかもしれませんね。 後見人ではないので、いまのところ、あなたが責任を負わされることはないでしょう。
はっきりとした基準があるわけではありません。 ただ、ちゃんとした職を持っていること、家もしっかりとあること、警察からの呼び出しにも応じ捜査に協力的であること等は考慮されることが多いように思われます。
被告人からみればそう思える裁判例もたくさんあります。 ご相談の事例は、そうではないと思われます。 回答は以上です。
ご質問者様のご報告の状況からしますと、気のせいではないかと推察されます。おそらく後日逮捕などはないと思います。ご安心ください。
プライバシー侵害ですね。 知られたら、慰謝料を求められる可能性はあります。 ただし、本人のためを思ってのことですから、違法性は弱いでしょう。
投稿内容が事実であることを立証できれば、発信者情報開示請求が認められない余地はあると思います。ただ、発信者情報開示請求の当事者は開示請求者である会社(又は役員)とプロバイダであり、例えばあなたが意見照会に対してプロバイダへ録音データそ...
被害届を取り下げるべきかという繊細な判断を文字のみのサイトでのご質問で判断するのは困難です。 被害届を取り下げない場合は、「傷害罪」と「暴行罪または傷害罪」の捜査が両方行われることになりますが、ご質問の「文字情報のみから判断」するな...
事情が不透明なので、仮定の話ですが、警察が処分対象にするならば、 事情聴取、送検後、罰金が予想されます。 廃棄物処理法違反ですね。
>顔とラインid、口座を知っているのに >ブロックしてもいいの? >弱みを握って性行為をするの燃える >と送ってしまいました。 犯罪の成否が問題となるとしたら、このメッセージが脅迫罪にあたると評価されるかどうかでしょうね。 むしろ、...