略式起訴後の飲酒運転
自身の不注意からの人身事故で略式起訴(罰金支払いました)されてから1年経たぬうちに昨日飲酒運転で警察に止められました
どの程度の罪になりますか?
赤切符などは今は貰っていません
車のドライブレコーダーのSDカードを提出しています
中を確認されると思いますが、どこまで調べられるのでしょうか
精度の良いドライブレコーダーでして、速度など記録されるものです
スピードがかなり出てたかも?
スマホで友達と話しながら運転してたかも、、
など考えると心配です
SDカードの記録からスピード違反などの違反点数や罰金も合わせてくるものでしょうか?
どなたかお答えいただけたらと思います
宜しくお願いします
飲酒運転と速度違反の道路交通法違反で公判請求の上、執行猶予の可能性が刑事事件としては高いです。行政罰としては、飲酒運転の場合は酒酔い運転は35点、酒気帯び運転で0.25以上は25点、未満は13点です。これに速度超過(例えば50キロオーバーは12点但し酒気帯び運転の場合は加算・例えば0,25未満の場合19点等)の場合、酒酔いか酒気帯び運転かで点数が異なります。ご参考にしてください。