執行猶予付き判決への不服申し立ては可能か?
執行猶予付きの判決の場合、
それを不服(拘禁が長い、罰金刑が相当)
だと主張して控訴することはできますか
この控訴の成功率は高いのでしょうか
執行猶予付きの判決の場合、それを不服(拘禁が長い、罰金刑が相当)だと主張して控訴することはできますか
→控訴すること自体は可能ですので、控訴期間の14日以内であれば控訴可能です。
この控訴の成功率は高いのでしょうか
→司法統計上控訴の認容率は1~2割程度ですので、高いとは言えないでしょう。
執行猶予付きの判決の場合、
それを不服(拘禁が長い、罰金刑が相当)
だと主張して控訴するメリットとデメリットを教えてください。
(素人考えでは控訴しても刑が重くならない、被告人として裁判に出なくてもいいなどを、考えるとデメリットがないように思います、しかし本当にデメリットがないとほとんどの被告人が控訴するとは思いますので、デメリットを教えてください)
当然ながら控訴が認容されるには、量刑不当であることの相当な理由が必要になります。
控訴が認容される見込みが低いことも多く、また裁判が継続することでの精神的な負担を感じる方も多いため、控訴しないことも多いです。
また、国選弁護人を利用できる場合はともかく、私選弁護人の場合は控訴で追加の費用がかさむということもあります。
また裁判が継続することでの精神的な負担を感じるとは?
被告人は裁判に出なくていいんですよね、基本的には。
国選の場合、控訴するデメリットがあまり思いつかないようにも思います。
デメリットは裁判が継続することくらいですか。
また、執行猶予の判決の場合、
控訴率はどれくらいですか。体感で構いません。
国選の場合とお考えください
また、執行猶予付き拘禁が、罰金に変わることなありますか