交際相手から同意はなかったと言われた。
20歳当時4ヶ月ほど付き合っていた16歳の彼女と性行為を行なってしまいました。当時、”嫌ならやめるよ”という言葉に対して”だめ”と言われたのですが、そのまま行為に臨んでしまいました。いやと言われたときは行為に臨んでいません。その後、その彼女さんとは別れたのですが、別れたあとに彼女さんが本当は嫌だったと相手の親御さんに相談し、親御さんから今回はこれで終わりにしましょうと言われました。しかし、その後約1年が経ち、被害届の提出を示唆されています。私としては、相手を傷つけてしまったことは事実なので謝罪をしたい意図はあるものの、刑事事件化は避けたいです。
このような場合、実際に被害届が受理されて刑事事件化される可能性や、その後起訴される可能性はどの程度ありますでしょうか?
不同意性交等罪と青少年健全育成条例違反の2つの観点からのご意見をいただきたいです。
よろしくお願いします。
相手の方が、「だめ」と言ったのに性交に及んだのであれば、不同意性交等罪が成立する可能性がありますし、真摯な交際関係に基づくものでなければ、青少年健全育成条例違反(淫行)に該当する可能性もあります。
相手の方が被害届を出せば、被害届が受理されて刑事事件化される可能性は高いと言えます。その後起訴される可能性は、相手方との間で示談が成立するかによる部分が大きいです。
まずはお近くの弁護士にご相談ください。
20歳当時4ヶ月ほど付き合っていた16歳の彼女と性行為を行なってしまいました。
ということだと、交際関係の資料をタイミングよく警察に示して説明できれば、不同意性交罪はないでしょう。
「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、①青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、
②青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうものと解するのが相当である。(最大判S60.10.23)
という判例に従って検討して、淫行にならないように説明できれば、なかなか難しいですが、青少年条例違反での起訴もされない可能性があります。
不同意性交罪での被害届が出ると、統計上6割くらい逮捕されますので、早めに福祉犯に詳しい弁護士に相談して、逮捕を回避して、真剣交際の説明をして、青少年条例違反でなるべく軽い処分になるように試みてください
高橋様、奥村様
返信いただきありがとうございます。
高橋様
当時はいや?という聞き方に対してだめと答えているのは、直接的には伝えてくれない人だからわざとだめと言っているのかなと考えていましたが、後々考えれば、しっかりと不同意の意思を伝えられていたんだと考えています。この場合、起訴されて有罪になる可能性はかなり高いのでしょうか?
交際自体は親も公認の真摯なものであったと考えています。
奥村様
交際関係の資料とは、具体的にはどのようなものが当たるのでしょうか?LINEのメッセージは、携帯電話を変えたタイミングで消えてしまい残っていません。行為前後の写真はのこっています。
また、当時はいや?という聞き方に対してだめと答えているのは、直接的には伝えてくれない人だからわざとだめと言っているのかなと考えていて、後々しっかり考えたら不同意の意思を表明していたと気づいたのですが、やはりこの場合は不同意性交等罪が成立するのでしょうか?
逮捕、起訴されてしまうのではないかという不安があるのですが、どの程度逮捕起訴される可能性はありますでしょうか?
おそれいりますが、よろしくお願いいたします。
こういう掲示板に書き込んだ経緯から、逮捕起訴の確率をコメントするのは無理です。
不同意性交罪で逮捕される危険を自覚されるのであれば、福祉犯に詳しい弁護士に直接相談してください。
一般論として不同意性交罪はこういう要件になるので、交際関係があって性交に応じていれば、成立しにくいと思われます。
第一七七条(不同意性交等)
前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣ちつ若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
ご回答ありがとうございます。
承知いたしました。ありがとうございました。
ご質問の記載からすると、現在の法律(不同意性交等罪)のもとでは、当時の状況が「不同意の意思表明があった」とみなされ、罪に問われる可能性は決して低くありません。
特にこの種の事案は、当時の前後の流れや関係性など、非常に細かな事実関係の評価が明暗を分けます。公開の掲示板で詳細を書き込むことは、かえってご自身に不利な証拠を残すリスクもあります。
刑事事件化を回避し、穏便な解決(示談など)を目指すのであれば、一刻も早くお近くの弁護士に直接面談して、具体的なアドバイスを受けることを強くお勧めします。文字だけでは伝えきれない機微な部分こそが、解決の鍵となります。