勾留前援助利用後の釈放後の弁護活動について。
勾留前援助の仕組みについて聞きたいです。
逮捕直後に当番弁護士を呼び勾留前援助を使い、勾留されずに釈放された場合。
釈放後も、不起訴に向けて動いたり、示談したりは無償(被疑者に負担がなく)してくれますか
釈放後も、不起訴に向けて動いたり、示談したりは無償(被疑者に負担がなく)してくれますか
→勾留前援助制度は被疑者が勾留されるかまたは釈放された時点で終了します。
そのため各弁護人の判断にもよるところですが、一般的には釈放後も継続して弁護活動をしてもらうには、私選弁護の契約をする必要があります。
ということは、私選契約つまりお金がかかるということでしょうか。
倉田先生の場合にはどうされますか?
(お答えが難しい場合はお答えいただなくて結構です。その場合、質問は終了いたしますので、その旨だけでもご返信ください)
一般的には釈放により一度終了になりますので、私選の契約ではまた別途費用が掛かります。