示談のタイミングが不起訴判断に与える影響とは?

示談のタイミングについて。
全く同じ事件で、示談のタイミングによって、不起訴か略式か変わるみたいなことは現実的にありますか?
1勾留決定前に示談完了
2勾留決定から3日後に示談完了。
3勾留決定から7日後に、示談完了。
この場合、3はやはり不起訴には不利ですか。

また、示談書に宥恕がある場合は被害届の取り下げに意味はありますか?

1~3のように単にタイミングが違うというだけでは処分内容は変わりません。
また、宥恕の文言がはいっているのであれば、被害届の取下げの有無で処分内容は変わりません。

起訴か不起訴か略式かの判断については、検察が処分を決定するまでに示談が終わっていれば、時期が遅いからといって処分の内容が異なるということはないかと思われます。

検察が処分を決定するのはいつ頃ですか