当番弁護士と国選弁護人で結果に差はあるのか?
当番弁護士を呼び、その人が被疑者援助を経て、国選になるのと、
当番弁護士を呼ばず、
いきなり国選弁護人になるのとで比べると、
不起訴や釈放に有利不利の差は出ますか?
また、弁護士の熱意ややる気にも差は出てしまいますか
被疑者援助を使った場合、弁護人がその分早く動き出すことができますので釈放される時期が早まる可能性はあるかと思いますが、処分結果には特に違いはないと思ってよいかと思います。
いずれの場合であっても弁護士のやる気などに違いはありません。
弁護人がその分早く動き出すことができますので釈放される時期が早まる可能性とはどのような意味ですか
具体的に教えてください
A先生、ご返信もらえませんか