起訴後の示談で前科回避は可能か?被害者の主張の影響は?

起訴されたら必ず前科がつく?
認め事件の場合、起訴後に示談をし、被害者が無罪でいいと主張したら無罪になりますか?
示談をしなくても被害者が無罪でいいと主張したら無罪になりますか?

起訴されたら、無罪にならない限り、
罰金刑•実刑や執行猶予付の判決が出ることになります。そのため、前科がつくことになります。
起訴後に示談しても無罪する効力はありません。
ただし、罪の内容にもよりますが、情状上大きな考慮事由になることが通常です。

無罪とはやっていないということでしょうか。
犯罪はしたけど、示談や弁償や謝罪をしたから無罪はあり得ないということですか?

また、示談することにより拘禁ではなく罰金になることはありますか

西山先生、もしよろしければご返信いただけたらと思います

ご記載のとおりです。示談では、一度やったことが、やっていないことに変わることにはなりません。

示談で罰金か拘禁か変わる可能性はありますが、検察官のもともとの起訴時の見立てによるところもかり、なんとも言えないところです。一度拘禁刑を求刑したいと思い起訴した場合は、示談が成立しても検察官が拘禁刑の求刑を求めることはあるでしょう。この場合、示談がなければ実刑相当だったところが、示談の成立により執行猶予になることなどはあります。

これで回答を終わります。