示談のタイミングと不起訴の可能性についての質問
示談のタイミングについて。
全く同じ事件で、示談のタイミングによって、不起訴か略式か変わるみたいなことは現実的にありますか?
1勾留決定前に示談完了
2勾留決定から3日後に示談完了。
3勾留決定から7日後に、示談完了。
この場合、3はやはり不起訴には不利ですか。
また、示談書に宥恕がある場合は被害届の取り下げに意味はありますか?
全く同じ事件で、示談のタイミングによって、不起訴か略式か変わるみたいなことは現実的にありますか?
→処分確定前であれば、確定前の示談を考慮して処分内容を決定しますので、示談のタイミングで処分内容が左右されることはありません。
示談書に宥恕がある場合は被害届の取り下げに意味はありますか?
→処分ないで、示談のタイミングによって、不起訴か略式か変わるみたいなことは現実的にありますか?
→処分確定前であれば、確定前の示談を考慮して処分内容を決定しますので、示談のタイミングで処分内容が左右されることはありません。
示談書に宥恕がある場合は被害届の取り下げに意味はありますか?
→被害者サイドの事情の中で処分内容との関係で重要なのは、宥恕の有無ですので被害届の取下げは処分内容に大きな影響はありません。
検察官が処分を決めるのは、勾留満了から何日前くらいですか