利用用途外での依頼品の使用に関して
イラストの著作権を依頼者に譲渡しておらず、利用許諾をしているという前提で、グッズ利用が許諾の範囲外と認められるのであれば、グッズ利用に関する利用料を請求できます。依頼を受けた際に、申告外の用途については別途許可・追加料金が必要との表示...
イラストの著作権を依頼者に譲渡しておらず、利用許諾をしているという前提で、グッズ利用が許諾の範囲外と認められるのであれば、グッズ利用に関する利用料を請求できます。依頼を受けた際に、申告外の用途については別途許可・追加料金が必要との表示...
著作権侵害に該当すると考えられます。 いわゆる付随対象著作物の利用に該当した場合には著作権侵害となりませんが、ご質問の内容を前提とすると、カードを飾るケースとのことなので、必然的にカード自体も動画内ではっきりと映ってしまうと思われ、付...
ご返信ありがとうございます。どうしても上記について知りたくて不安であれば、この手の問題に精通した弁護士等に、ネットではなく直接相談されるのが良いと思われます。良い解決になりますよう祈念しております。
規約にそのような内容があったのであれば、合意に従い主催者側に権利が帰属するのが原則と考えられますが、落選した作品についてまで対価もなしに権利を独占するのは不当と考えられ、有効性を争う余地はあるように思われます。弁護士に相談のうえ、主催...
著作権法に基づく差止請求を行うということも考えられますが、手続きを進めるためには著作権を侵害している相手方の氏名や住所等の情報が必要になります。 そして、SNSの匿名等を用いている相手方の氏名や住所等の情報を取得するためには、発信者情...
許諾自体はガイドラインを定める前に行われているのであれば、ガイドライン違反を理由とするのは難しいと思われます。 著作権法上の「名誉又は声望を害する方法」とは、著作物を利用する方法・態様を問題とするもの(例えば、第三者への誹謗中傷にイ...
お返事ありがとうございます。いずれにせよ掲示板上でさらに具体的なご依頼の相談を受けることも金額についてのやり取りをさせていただくことは不適切と考えますので、具体的な法律相談をご希望の場合は私に限らず、直接メールフォーム等でご相談される...
前提として、どのような許諾を与えたのかを個別に確認する必要があります。 メインビジュアルに関しては、二次的著作物ですし、氏名表示権の問題もあります。 名誉声望保持権に関しては、具体的な態様がわからないと検討のしようがありません。
お世話になります。 構成・台本・ナレーション内容が一言一句ほぼ同じということであれば、当該動画は著作権侵害となる可能性が高いものと考えられます。 YoutTubeへの報告もなされているにもかかわらず、対応がなされていないことからすると...
衣装に関して著作物性が認められるのであれば(ご記載の内容からすると肯定されると考えます)、複製権侵害その他の著作権侵害に問われる可能性があります。 個人の利益にならない云々を述べたところで、結論は変わりません(問題になるのが、上演権...
内容次第ですが、SNS等で対象者を特定できる形で、著作権侵害をしているとの(虚偽の)事実摘示をされた場合、名誉毀損に該当し、損害賠償を請求できる可能性があります。
著作権侵害に該当するか否かは「真似」の内容次第です。モデルのポーズ等を参考にした程度では著作権侵害に該当しないと考えられますが、構図や衣装等を模写しているような場合には、そのイラストをSNSに投稿・販売する行為は、著作権侵害にあたる可...
> 相手は私の会社の所在を晒してもストーカー扱いされないのに、同じことをしてもこちらだけがストーカーとみなされる場合があるのでしょうか。 世の中、得てしてそういうものです。
肖像権侵害、名誉感情侵害等を理由としてXに対して削除の申請や開示請求を行い投稿者を特定の上で慰謝料請求をする等の手続きは可能かと思われます。 削除については時間の制限があるわけではありませんが、開示を求めるとなるとログの保存期間の問...
トレースなどで同一性がある場合であればともかく、 そうでない場合、要するに、類似性の判断については個別にご相談なさったほうがよいです。一般の方が考える「類似」とは違います。 似ていようが、本質的特徴部分でなれば類似性は認められません...
債務不履行として代金の支払いを求めることは可能かと思われますが,請求金額が3万円となると弁護士を立てた場合に赤字となってしまうでしょう。 契約のやり取り等が主クリーンショット等で残っているのであれば,それらを証拠として少額訴訟や支払...
相手から連絡が来たのがいつのタイミングか不明ですが、仮に連絡が来てから1年近く何の動きもないということであれば、開示請求に動いていないという可能性が高いように思われます。
著作権侵害および名誉毀損に関する民事訴訟に詳しい、知的財産権・IT法務・名誉毀損の分野に精通した弁護士をご紹介いただけないでしょうか。 →申し訳ありませんが、この場は法律問題に関して一般的な相談をする場所ですので、特定の弁護士を紹介...
プレゼンで著作権のある文章や写真やイラストを使いたいと考えています。この場合、ちゃんと引用すれば、無断で使っても問題ないのでしょうか? またちゃんと引用すれば商用利用・営利目的で使ってもいいのでしょうか →下記の著作権法上の引用の要...
ネットで顔写真をばら撒かれたり、本名や住所も公開された場合には、公開された方法にもよりますが、プライバシー権を侵害したとして損害賠償を請求できるかと思われます。 また、なりすましについても、なりすましアカウントがどのような投稿をしてい...
損害賠償請求については、裁判を提起する自由が会社にもありますので、される可能性があると考えられます。 具体的な事実関係にもよりますが、おそらく競業避止義務の問題と窺われるところです。 競業避止義務を課すことについては、口頭でも可能と考...
解法を解説している側にあります。 著作権は、考え方とかアイデア、問題の解き方自体には発生しません。 発生するのは回答の表現や説明文の文章、その編集の仕方などに発生します。 ですので、基本的には、その解説を書いた人に発生します。
開示にいたらなかったのであれば、ログが残っていなかったか、権利侵害等が認められなかったかということとなるかと思われます。
状況がわからないので断言はできませんが、それだけでは、ただちに問題ないでしょう。 今後は気を付けられるとよいかと思います。
前提として、損害賠償額の予定の定めはありますでしょうか。 もし損害賠償額の予定の定めがない場合、相手方にとっては訴訟を行うにしてもかなりハードルが高くなります。具体的な損害を立証しなければならないからです。 そもそも口外禁止条項に違反...
創作性もなく、定型のものが多いため、著作物には該当しないでしょう。そのため、著作権は生じないかと思われます。
著作権侵害(複製権及び公衆送信権)やパブリシティー権侵害ということであれば,発信者情報開示請求が認められる可能性は十分にあると思われます。 損害賠償請求額は,著作権法の損害推定規定を利用するかどうかなどによって様々です。著名な配信者で...
この場合私はどうなってしまいますか? →相手方が相談者様の謝罪を受け入れている様子であれば、このまま何も無い可能性が高いでしょう。今後はインターネットリテラシーにご注意ください。
権利侵害があるとして削除された動画であれば、再アップを理由に損害賠償請求はできると思われます。 権利侵害の有無は、事情を聞いて実際に動画を見ないと不明であるし、その他開示請求手続きの諸々のリスクや相手の支払い能力等も影響はしますが。
サイトの規約についてどのように理解するか次第で結論が変わるように思います。 少なくとも、相手方との間でトラブルが発生している状況ですから、弁護士から直接アドバイスを受けていただいた上で対応を進めていただければと存じます。