原作者と二次的著作物の契約について
原作者が配信や放送済のドラマなどの二次的著作物の企業と契約解除し配信停止した場合、もしその後原作者達は弁護士などを用いた交渉や手続きで条件が変われば契約終了後に同社での二次的著作物の契約や配信を再開したり、会社が持つ二次的著作物の権利を他社に移管や譲渡し新契約で配信するのは日本の法律上で可能ですか?
お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、何らかの手立てはあるかもしれません。この手の問題に通じた弁護士への直接相談が良いと思います。なぜならば、法的にきちんと解明するために、良い知恵を得るには必要だからです。良い解決になりますよう祈念しております。
回答ありがとうございます。この件は自分が相談や解決を目指す当事者ではなく、著作権や契約についての法律について知りたく質問させていただきました。
ご返信ありがとうございます。どうしても上記について知りたくて不安であれば、この手の問題に精通した弁護士等に、ネットではなく直接相談されるのが良いと思われます。良い解決になりますよう祈念しております。