SNS炎上後の誹謗中傷に対する和解方法は?

X上での出来事です。
二次創作を主に行う活動アカウントで、キャラクターに対するネガティブな投稿をしました。
こちらの投稿はすぐに削除し謝罪をしたのですが、その「キャラクターに対するネガティブな投稿」をスクショしたものが別のアカウントに晒され、その晒しツイートがRT100 いいね600ほどまでに拡散され炎上を助長しました。
その後、その投稿を削除するようその晒しアカウントにDMでお願いをし、削除してもらいました。
拡散され、「障害者」「ガイジ」などの誹謗中傷などを受けたので、追加でそのアカウントに対し、「謝罪とその後の誹謗中傷の抑制と啓蒙をするべきだ」と主張し、要求をしたのですが、拒否されました。

そこで今回は、そのアカウントの所有者の情報を特定し、条件付きで和解に持ち込みたいのですが、弁護士を雇わない場合、どのように動けばよいでしょうか。

Xに対する発信者情報開示請求を行う必要があります。東京地裁民事第9部へログインIPの開示仮処分を申し立てる必要があります。仮処分であるため担保金(10万円)を東京法務局へ供託する必要もあります。Xは裁判所の決定があっても自分からは絶対に開示してこないので、仮処分決定後2週間以内に東京地裁民事第21部へ間接強制申立てをする必要があります。そのうえで判明したプロバイダや携帯電話会社へ発信者情報開示命令を請求することになります。MVNOなどが絡んでいる場合は提供命令の申立ても必要です。ログインIPのタイムスタンプから3か月を過ぎている場合、接続プロバイダのアクセスログが消えてしまっている確率が高くなります。なお、電話番号の開示請求は弁護士へ依頼しなければ事実上特定は難しいでしょう。
上記の手続は、速やかに、かつ間断なく行わなければ時間切れになってしまうことが多いので、上記の手続の流れを読んで理解できなければ、自分での手続はハードルが高いと考えて下さい。

ご返信感謝いたします。
新制度(発信者情報開示命令)ではなく仮処分+間接強制を選ぶ理由はなんでしょうか?

Xは裁判所の命令があっても対応が遅いからです。発信者情報開示命令は発令されても確定するまでに1か月の期間が必要であり、さらに間接強制をしなければ開示して来ないため、それではアクセスログの保存期間が過ぎてしまい時間切れになります。しかもXは提供命令にも従いません(大手の法律事務所が代理人に就いているにもかかわらず、です)。現行法ではこのような不誠実な態度に対する刑事罰などが規定されていないため、少なくともXについては新制度が使いものになりません。