利用用途外での依頼品の使用に関して

ココナラでイラストの依頼を受けているいるものです。
収益化されたYouTube等での利用想定で商用利用可として商品を売り出しているのですが、グッズ利用に関しては別途追加料金を設定・記載しています。
ある依頼者から利用用途をYouTubeサムネイルなどのみとして依頼を受けました。しかし、納品後グッズとして売り出していることが発覚しました。

ここで問題なのが、その依頼を受けた時期は料金設定やオプションなどを大幅に変更していた時期で、その依頼を受ける2週間前までは商用利用にグッズ利用を含んでおり、この依頼を受けた1週間後では明確に分けています。
受けた料金設定からしておそらくこの依頼ではグッズと商用利用を分けていたのですが確実な証拠がありません(前後のスクリーンショットはある)。
事前に申告がなされなかった用途(後からグッズ化するなど)で使用する場合、別途許可や追加料金が必要と記載しています。

この場合
・利用用途外の使用ということで、依頼者に注意や請求をするべきなのか・できるのか
(もし商用利用にグッズ利用を含んだ料金設定にしていたとしても申告されていないなら、現在のグッズ利用料を適用して請求することができるのか)
・商用利用にはグッズ利用を通常含むのが普通なのか

を教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。

イラストの著作権を依頼者に譲渡しておらず、利用許諾をしているという前提で、グッズ利用が許諾の範囲外と認められるのであれば、グッズ利用に関する利用料を請求できます。依頼を受けた際に、申告外の用途については別途許可・追加料金が必要との表示があったのであれば、申告されていないグッズ化については許諾の範囲外として請求できる可能性があります。ただし、ココナラ上の表示内容や当事者間のやり取り等を踏まえて検討する必要があります。

商用利用にグッズ利用を含むかどうかは、業界の慣行等も踏まえて検討する必要があります。イラスト業界において、Tシャツやマグカップなどのグッズ化は、別途ライセンス料や追加料金を設定するのが一般的といえるのであれば、単に「商用利用」と言った場合にはグッズ利用を含まないと考えられます。

可能であれば、弁護士に直接相談のうえ、具体的な事情を踏まえたアドバイスを受けることをお勧めします。今後のことを考えて利用条件の表示が適切かどうか見直すことも考えられます。