器物損害 どちらも原因があるケース

弁護士の吉岡一誠と申します。 相談者様が過失によりスマホを破損させたということで賠償義務を負うリスクがありますが、その場合でも、相手方にも不注意があったということで、過失相殺による減額を主張できる可能性があるでしょう。 過失割合(何対...

自分名義で貸していたものを連絡もなく、壊し、売却した

刑法的には、借りているものを勝手に売ることは横領に該当します。ただし、関係性も考えると不起訴や軽微な刑罰にとどまると思います。 民事的には、車両の時価相当額の損害賠償を求めることができます。 ただし、弁護士に依頼した場合には請求額よ...

漫画喫茶の個室内トラブル

書かれているのがいつの話なのか分かりませんが、個室内にカメラがないという理由だけで請求不可となるわけではありません。

「紙幣を切り裂く」という行為は、公序良俗に反する行為?

出来なくはないのかも知れませんが、そんな先例は聞いたことないし、場合によっては訴訟を提起しても訴えの利益がないとされて却下されるかも知れません。 破っても一部の金融機関などで元通りに出来るので、「罰」に全然なっていませんし。

学校教育、教育現場のあり方について

教育委員会、学校、いじめの加害者等に対し、内容証明などで警告して、それでもやまなければ訴訟というのが考えられます。いずれにしても充分な証拠を確保してから闘うのがいいかと思います。

後に問題が起こる場合

会社の防火扉のようなドアに故意に衝撃を与えてしまいました。 とのことですが、どのような目的で具体的に何をしたのでしょうか?

どちらの罪になりますか

故意的に傷をつけたのであれば、器物損害罪となる可能性が高いです。ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

器物損壊罪になりますか

>特に凹んだりしては見えなかったのですが >器物損壊に問われるでしょうか? 実物を見たわけではありませんが、傷が一切ついていないのであれば心配は不要かと。

前科を暴露してやると言われています。

相手方の言動は、脅迫罪になります。 同様の言動を繰り返しされているという場合は、警察に相談するのがよいです。 言動がやまない場合は、可罰性が認められるため、刑事事件として立件してもらえるでしょう。

被害届を出し返されました。

暴行については被害者として、器物損壊については被疑者として警察の捜査がなされ、警察の捜査が終了すると検察庁に送致されるものと思われます(いわゆる相被疑事件)。  喧嘩の一環で起きた出来事のようですので、器物損壊の方でも経緯等をしっかり...

今後の対応と示談について

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 相談者様の側から損害賠償請求の裁判を起こすとなると、相応の費用や時間、労力がかかるかと思うので、犯人の弁護人から示談の申し入れがあったということであれば、上記負担を避けて被害弁償を...

店の物の破損、階段から物を蹴り落とす、業務妨害、示談金。

西台法律事務所の俣野と申します。被害状況によって成立する犯罪も変わりますので一般論としてご回答させていただきます。 1つ目は、従業員がいることを認識していれば当たっていなくとも暴行罪、認識していなかった場合でも軽犯罪法第1条11号(...

被害届 警察から脅された

出されたなら出されたで、私は当時のことを説明すればいいだけだと考えていますが、実際に被害届を出された場合はやはり弁護士さんを雇った方が良いのでしょうか? →概ねお考えのとおりでよいと思います。相手から先に暴行を受けたのであれば、基本...

自転車のイタズラについて

悪質な器物損壊ですね。 個人を狙った犯行であった場合、エスカレートするおそれもありますので、お早めに警察に相談されるのがよいと思います。

居住者の方が、聴取等で休暇した場合、賠償は必要でしょうか、又その賠償額の相場はどの程度必要でしょうか

賠償が必要かどうかは事案によっても判断が分かれるところかと存じますが、相当因果関係の範囲内として休業損害に含まれるとされる余地もあるかと存じます。その場合には、例えば、実際の収入を基準に一日当たりいくらとして損害を算出するといったこと...

暴行・傷害被害に対する慰謝料を払わせたい

支払督促というものは、裁判で判決が出ているわけではない慰謝料請求でも出来るのでしょうか? →申立自体は金銭債権であれば、法律上は可能です。 しかし、示談書等によって金銭の額が確定していない損害賠償請求は却下される可能性が高いです。 そ...