"友達の自転車を改造してしまった息子の責任と、購入額についての問題"
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 民事裁判上、賠償額は時価相当額になるでしょうから、あまりに法外な金額の支払いを求めてくるようであれば、裁判を起こしてもらうように求めて、裁判所の判断を仰いだ方が良いかと思います。 ...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 民事裁判上、賠償額は時価相当額になるでしょうから、あまりに法外な金額の支払いを求めてくるようであれば、裁判を起こしてもらうように求めて、裁判所の判断を仰いだ方が良いかと思います。 ...
弁護士の吉岡一誠と申します。 相談者様が過失によりスマホを破損させたということで賠償義務を負うリスクがありますが、その場合でも、相手方にも不注意があったということで、過失相殺による減額を主張できる可能性があるでしょう。 過失割合(何対...
慰謝料請求になるでしょう。 したがって、弁護士に相談するのが適切と思います。 母親は、返還すべき物と知っていたなら横領になりますが、警察は 捜査しないでしょう。
防犯カメラが確たる証拠になるでしょう。 なぜ取り調べの時に、映像を見せなかったのかはわかりませんが。 確たる証拠があるのに否認すれば、逮捕もあるでしょう。 担当刑事に連絡して、事実を話すといいでしょう。 そうすれば、逮捕はなく、罰金刑...
ベトベトするような状態ではなかったとのことですので、器物損壊罪には該当しません。 ですので、特に心配する必要はないでしょう。
理論上は不法投棄ですが捕まることはないでしょう。 通報されることはないでしょうし、通報されたとしても事件化されることはないと思います。
前科といった場合は「裁判手続で有罪になった」ことを言います。 その意味では、相談者には前科はないということになるでしょう。 ただ、国や機関によって想定している「前科」の意味が異なる場合があるため、申請先に問い合わせるのが無難でしょう。
刑法的には、借りているものを勝手に売ることは横領に該当します。ただし、関係性も考えると不起訴や軽微な刑罰にとどまると思います。 民事的には、車両の時価相当額の損害賠償を求めることができます。 ただし、弁護士に依頼した場合には請求額よ...
書かれているのがいつの話なのか分かりませんが、個室内にカメラがないという理由だけで請求不可となるわけではありません。
元がどのような状態でどの程度塗装をはがしたかが分からないため一般論になりますが、逮捕や弁償要求をされる可能性は低いと思います。
出来なくはないのかも知れませんが、そんな先例は聞いたことないし、場合によっては訴訟を提起しても訴えの利益がないとされて却下されるかも知れません。 破っても一部の金融機関などで元通りに出来るので、「罰」に全然なっていませんし。
教育委員会、学校、いじめの加害者等に対し、内容証明などで警告して、それでもやまなければ訴訟というのが考えられます。いずれにしても充分な証拠を確保してから闘うのがいいかと思います。
会社の防火扉のようなドアに故意に衝撃を与えてしまいました。 とのことですが、どのような目的で具体的に何をしたのでしょうか?
故意的に傷をつけたのであれば、器物損害罪となる可能性が高いです。ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
>特に凹んだりしては見えなかったのですが >器物損壊に問われるでしょうか? 実物を見たわけではありませんが、傷が一切ついていないのであれば心配は不要かと。
>警察に被害届を出すことはできますか? わざと開けられたわけではないのであれば犯罪にはなりません。
相手方の言動は、脅迫罪になります。 同様の言動を繰り返しされているという場合は、警察に相談するのがよいです。 言動がやまない場合は、可罰性が認められるため、刑事事件として立件してもらえるでしょう。
暴行については被害者として、器物損壊については被疑者として警察の捜査がなされ、警察の捜査が終了すると検察庁に送致されるものと思われます(いわゆる相被疑事件)。 喧嘩の一環で起きた出来事のようですので、器物損壊の方でも経緯等をしっかり...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 相談者様の側から損害賠償請求の裁判を起こすとなると、相応の費用や時間、労力がかかるかと思うので、犯人の弁護人から示談の申し入れがあったということであれば、上記負担を避けて被害弁償を...
掘られた土砂を埋め立てたり、 撤去された擁壁、柵や扉等を設置し直したりした場合は、 実際にかかった工事費用を請求できるかと存じます。 また、上記工事を行った結果、新居の完成が遅れ、本来払う必要のなかった賃料やホテル代を支出したのであ...
>遮断機をへし折った行為は、器物損壊罪には該当しないのですか? また、上述のような行為をした後に駐車場管理者に連絡を一切しないのは問題は無いのですか? 遮断機がもともとの状態で使えないようになったのであれば明らかに器物損壊罪に該当...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 故意ではないとのことなので、犯罪(器物損壊罪)には該当しませんが、民事上の賠償義務は負い得るため、心配であれば自ら建物の管理者に連絡をして謝罪と賠償を申し出ても良いかと思います。
出入り禁止の仮処分ですね。 あとは直接、地元弁護士に相談するといいでしょう。 これで終ります。
西台法律事務所の俣野と申します。被害状況によって成立する犯罪も変わりますので一般論としてご回答させていただきます。 1つ目は、従業員がいることを認識していれば当たっていなくとも暴行罪、認識していなかった場合でも軽犯罪法第1条11号(...
>この場合どうするのが良いのでしょうか? その知り合いが、弁護士に相談に行ってアドバイスを受けてみることだと思います。 理由としては、又聞きで法律相談するのが難しいためです。
弁護士を入れて慰謝料請求できる態勢を整えましょう。 また、弁護士から受任通知を出してもらいましょう。 相手の動きを牽制する効果はあるでしょう。
出されたなら出されたで、私は当時のことを説明すればいいだけだと考えていますが、実際に被害届を出された場合はやはり弁護士さんを雇った方が良いのでしょうか? →概ねお考えのとおりでよいと思います。相手から先に暴行を受けたのであれば、基本...
悪質な器物損壊ですね。 個人を狙った犯行であった場合、エスカレートするおそれもありますので、お早めに警察に相談されるのがよいと思います。
賠償が必要かどうかは事案によっても判断が分かれるところかと存じますが、相当因果関係の範囲内として休業損害に含まれるとされる余地もあるかと存じます。その場合には、例えば、実際の収入を基準に一日当たりいくらとして損害を算出するといったこと...
支払督促というものは、裁判で判決が出ているわけではない慰謝料請求でも出来るのでしょうか? →申立自体は金銭債権であれば、法律上は可能です。 しかし、示談書等によって金銭の額が確定していない損害賠償請求は却下される可能性が高いです。 そ...