今後の対応と示談について

先日、警察より水道菅の悪戯の犯人が捕まりましたとの連絡があり、後日弁護士から連絡があるといわれました。後日、弁護士から示談したいとの連絡がありました。実際、昨年に水道が悪戯で止まり修理したことがありました。
今後の弁護士との対応を教えてください

また、少額訴状を作成したほうがいいのでしょうか?

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。
相談者様の側から損害賠償請求の裁判を起こすとなると、相応の費用や時間、労力がかかるかと思うので、犯人の弁護人から示談の申し入れがあったということであれば、上記負担を避けて被害弁償を得るという観点から、差し当たり相手方弁護士との間で示談に関する協議をすべきでしょう。
示談交渉の手順としては、すでに相手方弁護士の方で具体的な賠償額の希望があるようであればそれを聴取して対案を検討するということでも良いでしょうし、先に相談者様の側から希望額を伝えるということでも良いかと思います。
損害の費目としては、相談者様が負担を余儀なくされた修繕費+水道が使えなかったことにより発生した経済的損害+慰謝料といったあたりでしょうか。
条件に折り合いがつけば、相手方弁護士が示談書を作成してくれるかと思うので、そちらに署名捺印をして、その後支払いを受けることにより終結という流れになります。
参考になれば幸いです。

ありがとうございました。