仕事中に建造物の1部を壊してしまいました。どう行動するべきですか
一昨日自分かまポスティングしているときチラシを入れる時にポストの上にある石が落ちてしまい建造物が壊れてしまいました、この場合どうしたらいいですか?故意ではありません
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。
故意ではないとのことなので、犯罪(器物損壊罪)には該当しませんが、民事上の賠償義務は負い得るため、心配であれば自ら建物の管理者に連絡をして謝罪と賠償を申し出ても良いかと思います。
なお、相談者様が会社の従業員として業務にあたっていたのであれば、会社の責任も生じ得るので、まずは会社に報告し、対応を相談すべきでしょう。