器物損害 どちらも原因があるケース

仕事終わりに、細長く狭い形の事務所で、無断で少し斜面の金庫の上に友達のスマホが置いてあり、それを僕の服に掠ってしまい落としてしまい、スマホが壊れてしまった。
前提 所有物は個人で管理することになっており、自己責任となっている。

こういう場合は、法律的にはどういうことになるのか、支払いが発生する場合は、何体何で支払うべきなのか教えてほしいです。

弁護士の吉岡一誠と申します。
相談者様が過失によりスマホを破損させたということで賠償義務を負うリスクがありますが、その場合でも、相手方にも不注意があったということで、過失相殺による減額を主張できる可能性があるでしょう。
過失割合(何対何で相談者様が支払うべきなのか)については、スマホを置いていた場所や相談者様がどのような動きをしたのかなど当時の状況を踏まえて裁判所が決めることになるため、このQ&Aで正確な見通しをお伝えすることは困難ですが、ご友人とのことなので、一度相手方との間でお互いの認識を共有した上で、負担額を話し合ってみても良いかと思います。
方針を決めきれないようであれば、相手方に裁判を起こしてもらって、裁判所に判断してもらうという道もあるでしょう。