店の物の破損、階段から物を蹴り落とす、業務妨害、示談金。

昨日の話です。飲食店でのことで、店の関係者です。
1つ目
泥酔したお客さん3名が入店、こちらの内1名が加害者です。
まず3階にあるお店で階段が長細くとても急な階段です。
その一番下に当店の従業員が1名。
階段の一番上にある19Lくらいが入る生樽(これは空です)、これを蹴飛ばして階段から落とす。これは途中で連れにぶつかって止まりました。階段の下にいた従業員の証言です。
2つ目
どっちから吹っ掛けたかの関係は分かりませんが、隣のお客さん同士がつかみ合いの喧嘩。当店は席を繋げれるように壁が取り外しできます。状況としては大きな音と声がして従業員が見に行ったところ、壁が外されていて掴み合い。
これを従業員がなだめる、どちらのお客さんもちょくちょく小言を挟んでいるっぽく気づいたらまた始まる。
その間は従業員がそこに手を取られるため、営業ストップ、当時の3階の従業員は2名でしたが2人ともです。何度も。
席を移動させても通りすがりにすぐ威嚇しあいます。
付近の席の他のお客さんに従業員が謝罪をして回る、大きいお店じゃないので実質すべての席です。
2階があるのですが、女の子の従業員は2階に避難、とても怯えていました。
3つ目
加害者が壁に穴をあける。その前から何度か壁を殴ったりしていたようなのですが、帰る際にもう一度殴り、その際にこぶし大のあながあきました。さすがにもう警察とも思ったのですが、泥酔しすぎて話にならないので名刺をもらっています。その間も、いくらだよ、払えばいいんだろといった感じです。
以上の3点がどの罪に当たるのか、または罪にならないか、慰謝料、修理費(損害賠償?)、含め示談金をどのように設定すべきか(相場等)
恐らくこのようなことで刑事はあちらも望んでいないと思うので示談交渉になると思われます。
こちらも甚だ許す気はありませんが、見当はずれの説明や示談金を提示してさかなでもできないので、質問させていただいています。

西台法律事務所の俣野と申します。被害状況によって成立する犯罪も変わりますので一般論としてご回答させていただきます。

1つ目は、従業員がいることを認識していれば当たっていなくとも暴行罪、認識していなかった場合でも軽犯罪法第1条11号(相当の注意をしないで・・物を投げ・・た者)に該当する可能性があります。
2つ目は、仮に加害者がお店の営業に迷惑をかけようと思っていたのであれば威力業務妨害罪が成立する可能性がありますし、少なくとも軽犯罪法1条5号(飲食店で・・乱暴な言動で迷惑をかけた)には該当する可能性があります。
3つ目は、壁の場所によって建造物損壊罪または器物損害罪が成立する可能性があります。
他にお店の備品等を壊しているれば、その点についても器物損壊罪が成立しえます。

以上が刑事上の責任となりますが、他に民事上損害賠償請求をすることができます。お店の物理的な損害の他、売上への影響、従業員や他のお客様への補償を踏まえてになるので、まずはお店の損害額を確定させてから相手に請求することになります。まずは修理の見積もり等を出すことが考えられます。
仮に支払いをしないのであれば被害届を提出することも検討した方がいいです。時間が経つと証明が難しくなるのでお店の被害についてはしっかりと証拠に残しておくようにしてください。ご参考になれば幸いです。