どちらの罪になりますか

以前この件で質問させていただいた者ですが
もう一度質問させてください
公園の柵を軽く蹴ってしまい
傷などなければ大丈夫とのことでしたが
仮に傷がついていたり凹んだりしていた場合
器物損壊罪になるのでしょうか?
それとも建造物損壊罪になるのでしょうか?

故意的に傷をつけたのであれば、器物損害罪となる可能性が高いです。ーーーーーーーーーーーーーーーーーー