弁護士特約を使った際の過失割合について
弁護士が入っても、相手方本人が納得せず、こちらも過失割合で譲る気がないなら、裁判を起こして争うしかありません。 保険会社の見解はあくまで目安に過ぎません。大切なのは、客観的にみて過失割合がどうなるかです。裁判になった場合の見通しがどう...
弁護士が入っても、相手方本人が納得せず、こちらも過失割合で譲る気がないなら、裁判を起こして争うしかありません。 保険会社の見解はあくまで目安に過ぎません。大切なのは、客観的にみて過失割合がどうなるかです。裁判になった場合の見通しがどう...
特に心配せずに警察からの連絡を待てばよいでしょう。 住所がわかるのであれば後から連絡ができますし、保険会社が窓口になるので相談者が心配する必要はありません。 警察にも被害弁償の意思を伝えているので、被害弁償をできる前提で処分が決定されます。
期間があいているという意味では、時効の期間は経過していないので請求することに問題ありません。 請求額については、勤務時間外とはいえ実質的に会社の職務として行ったものなので、会社と相談者の間で過失相殺に似た処理が行われるべきです。 損...
>相手方弁護士見解では、前方車の後退行為とギアの操作ミスは相当因果関係がないとしています。 書かれた情報をもとにすると、そうとも言い切れない、というのが率直な感想です。 なお、交通事故に限らず、相手方代理人は基本的に相手方の立場に...
お困りのことと存じます。結論から申し上げますと、お近くの弁護士と直接での面談をし、その際に助言を求めるのがよいでしょう。
交通事故は、いくつかの争点が常に存在するので、弁護士に相談されたほうが いいですね。 過失割合は特にそうでしょう。 分割での支払いは、可能と思います。
【結論】 相談者40相手方60がいいところだと思います。 【理由】 本件交差点は交差道路がずれている変形交差点であることから、典型的なケースについての過失割合の解決指針を示す判例タイムズ38号(いわゆる「判タ」)によっても答えが出な...
駐車、というのが、一時的な停止ではなく、エンジンを切ってずっと止まっていたという意味で、また、適切な場所に駐車していたということであれば、よほどの特殊事情がない限り、過失割合は車0:自転車10でしょう。
損害額19万円から過失相殺をしたり、妨害をしたBにも請求したりすることが考えられます。 また、傷の程度によっては、交換ではなく塗装などで足りるとして損害額を減額させることが考えられるでしょう。 投稿については、内容によって投稿した行為...
>夜分すいません ここからのご回答数と 人柄に惹かれてのご相談です、よろしくお願いします。 >以上を踏まえてでも私がもし弁護士先生に依頼した場合 受けていただける可能性はあるのでしょうか? 公開相談への投稿でよろしいのでしょうか?
道路交通法では、「一般交通の用に供するその他の場所」も「道路」とされています(道路交通法第2条第1項第1号)。 そして、「一般交通の用に供するその他の場所」に該当するかどうかは、「不特定多数の者が自由に通行・利用できる状態か否か」で...
相手の自転車に傷ができていれば賠償義務が生じます。ただし、もたれかかるように自転車をとめたとして相手にも過失があれば減額がされます。ただ事実上誰の行為によって傷がついたかは証明もできず、何もなく終わることが多いように思います。
物損事故のいわゆる当て逃げについては、道路交通法第72条1項の危険防止措置義務違反と報告義務違反が問題になります。 交通事故があったとき、車両の運転者は直ちに車両の運転を停止し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければな...
任意交渉段階では,過失割合に納得出来なければ,「納得出来ない」と伝えるべきだと思いますよ。 ただ,交渉決裂となった場合,保険会社が弁護士を頼んで訴訟になる可能性が高いので,訴訟手続きへの関与を求められてしまう可能性も高くなることを考慮...
人身事故か物損事故かは、警察で実況見分等が行われるかどうかの違いであって、人身事故でも相談者様の過失割合分、相手の車の修理費用を負担する必要はあります。 なお、人身事故にすると警察の実況見分が行われ、事故状況について証明する証拠となり...
1 相手の車が停車していたかどうかについて →警察がきていて、実況見分をしているなら、実況見分調書という書類を取り付けることができるので、それを確認して事故状況を判断できます。警察が防犯カメラもみているなら、写真撮影報告書や捜査報告書...
あなたが任意保険に加入している場合、その任意保険会社に交渉にあたってもらうことが考えられます。 また、あなだが加入している任意保険会社に弁護士費用特約が付いている場合、弁護士費用特約を利用し、お住まいの地域等の弁護士に交渉を依頼する...
西台法律事務所の俣野と申します。 自動車とバイクにおけるドア開放の事故ですと基本過失割合は10:90となります。ただし、この過失割合は個別事情により修正されます。例えば通過直前のドア開放の場合ですと、そもそも避けることはできずバイク側...
西台法律事務所の俣野と申します。 具体的状況が分からないので一般論としてご回答いたします。 仮に傷つけていたとしても不注意であれば刑事上罪には問われません。ただ民事上損害を賠償(修理代の支払等)する必要はあります。 現状お相手も分から...
事故の状況については、さまざまな過失割合が想定されます。 保険会社の言っていることが間違っている場合もありますので、まずは弁護士費用特約を用いて弁護士にご相談ください。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 法律上は、報告義務違反等の罪に問われる可能性があるため、数ヶ月経過後に警察から連絡が来る可能性も0とは言えませんが、被害者との間で既に一定の解決がなされているとのことですので、被...
事故の際、警察は呼んでいますか。人身事故扱いになっているのでしょうか。警察に事故を届け出ていないようであれば、警察へ事故を届け出ておきましょう。 あなたのお怪我は、軽い擦り傷程度とのことですが、後に事故との因果関係を否定されない...
清水先生のおっしゃる通り詳しい書類がないと、過失割合を決められませんので、もし保険会社の弁護士特約がついている様なら、弁護士費用はかかりませんので、一度弁護士に相談なさってみてください。
交渉は、判定する独立の第三者が存在しない、交渉相手との話し合いの手続きのため、交渉相手の意思による交渉限界が生じます(漠然と車の方が悪いという考えに捉えられると、合理的か否かにかかわらず、そこから譲る余地がないという限界が生じてしまう...
大丈夫ですね。 心配なら弁護士に面談相談して下さい。
事故から時間が経っての事故報告のため、警察が事故処理をしてくれない場合、事故証明や物件事故報告書等の証拠が入手できないため、事故状況の立証が難しくなる傾向があります。 ただ、事故発生直後にお互いの運転免許証を写真で撮影し合った事実は...
当面は、どうすることも出来ないかと思います。 警察に事故の届けが無いか聞いてみることは出来ますが。 それで何もなければ、様子を見るしかないでしょう。
事故の状況が分かりませんが、大袈裟に騒がれてしまうとあなたは警察に対して事故を報告していない以上報告義務違反や救護義務違反(ひき逃げ)となってしまうかもしれません。 仮に人身事故となった場合にある程度治療に通うとなったら24000円...
仮に弁護士さんに示談交渉をお願いした場合、保険会社から、過失割合を撤回されてしまうでしょうか? →保険会社は弁護士が介入したからといって既に提示している過失割合を撤回することは通常ありません。
【回答】 弁護士を入れて過失割合の交渉をされることをおすすめいたします。 【理由】 お伺いした事実関係によりますと、 相手の車は左側通行義務(キープレフトの原則)に 違反していますし、 センターラインがない場合でも、 中央を大きく超...