有責配偶者の離婚請求
ケースバイケースとはなりますが、ひとつの目安としては、婚姻期間と半分程度の年数〜同程度の年の別居期間があれば、有責配偶者の離婚請求の可否に関する例外要件に該当する可能性があります。なお、別居時点ですでに婚姻関係が回復不能と評価されるケ...
ケースバイケースとはなりますが、ひとつの目安としては、婚姻期間と半分程度の年数〜同程度の年の別居期間があれば、有責配偶者の離婚請求の可否に関する例外要件に該当する可能性があります。なお、別居時点ですでに婚姻関係が回復不能と評価されるケ...
結論から申し上げますと、相談者さまの妻が、合意や裁判所手続によらず、相談者さまに対して自己名義の不動産の売却や転居を一方的に強制できるものではありません。 したがって、妻に対しては、自宅不動産の処遇に関しては、離婚に伴う財産分与(婚...
不貞関連の示談書の場合、謝罪の意思については謝罪条項を設けることで表明するのが通常です。ただ、双方が合意できるのであれば、仰るような方法による謝罪意思表明を約束することも可能でしょう。
>手切れ金に納得いっていません → 増額の交渉を試みてみる方法もあるかと思います。 >「不倫相手の配偶者から慰謝料請求があった場合、全額不倫相手の負担とする」や 「不倫相手は私への求償権を放棄する」 という内容を合意書に入れるこ...
金額については,上記の回答通り,ケースバイケースですが,数万円~数十万円程度の幅となるケースが多いかと思われます。
慰謝料の金額は話し合いをして決めるつもりなのですが、どれくらいが妥当な金額なのかを教えてほしいです。 →最近の貞操権侵害の慰謝料の金額として55万円と認定された裁判例があり、その例と比較すると騙していた期間も3年と長いため、妥当な金額...
内縁の夫の不貞と生活費未払い、法的対策は? →一般的には不貞相手に対しては、裁判外で内容証明などで請求をして任意の支払いがなければ裁判提起します。夫に対しては任意に生活費を入れてくれないのであれば家庭裁判所に婚姻費用(生活費)請求の調...
ここはあくまで公開の質問場です。もしよろしければ以後の御質問は個人的なやりとりに切り替えてください。
内縁関係が成立していると認められるものであれば、慰謝料請求も考えられますが、一般的にただ同棲していたというだけでは認められないでしょう。 内縁関係が認められない場合、慰謝料請求も難しいかと思われます。
既婚者だと知らなかったという反論は認められないことがほとんどです。例えば、貴方が自身の戸籍を偽造して不貞相手に見せて、貴方が独身だと信じ込ませたというような事情がない限り、認められないでしょう。
後も何十回も別れ話をしていますが次第にエスカレートしていき、もちろん旦那に全てバラすと言われたり、私の会社にもバラし、私の家族にもバラす、私の人生を狂わせてやる、旦那に話して慰謝料を取ってやる、仕返ししてやると言われ、怯えながら現在も...
私のケースでは、妻側の主張が通り、婚姻費用が少額でも払わなくてはならないのでしょうか? 先生方のこれまでのご経験から、ご意見をいただけると幸いです。 →審判が確定した場合は決められた金額を支払う義務はあります。 有責配偶者からの婚...
ご記載の事情からする限り、貴方側から積極的に不貞相手の配偶者に連絡することは正当な理由があるとは言えず、口外禁止条項に違反すると考えられます。これに対し、不貞相手の配偶者が不貞の事実に気付いて貴方に請求等をした場合に、貴方がそれに対応...
危険性の程度がわかりかねますが、自宅住所を知られていて、自宅に行くぞという脅しをされているならした方が良いと思いますが、そうではないならそこまでの必要はないかと思います。
実際に証拠を確認しないと何とも言えませんが、【不貞行為を思わせる内容】ということであれば、証拠としてある程度は有効だと思われます。 【夫に内緒で請求可能なものか?】という点については、不貞相手から夫に伝われば、知られてしまうでしょう。...
財産分与や養育費の請求等,相手にデメリットのある事項を交渉する場合には,相手が対応しない可能性はあるでしょう。 相手が応じない場合は,別途調停を申し立てる必要が出てくる他,養育費等に関しては,調停を申し立てた時点までしか遡っての請求...
一般論としての回答ですが、求償権は、慰謝料の支払があった時から5年以内に行使しなければ消滅するものとなっております。
実際に証拠の内容を確認する必要はありますが、【不貞行為については確実ではない】場合ではあっても、第三者からみて性交渉があったことを推認し得るような内容である場合は、慰謝料請求は可能であると考えられます。弁護士に個別に相談して、どの程度...
もし相手が自殺などをした場合、私は罪に問われますか?また遺族から賠償請求などはされるのでしょうか? →自殺を教唆する等の行為がなければ、特に罪には問われないでしょう。遺族からの賠償請求については、遺族が、LINEのやりとり等を確認し...
【お相手夫婦は夫婦関係は破綻しておりましたが、お子様の為に離婚のタイミングをみていた状態】、【不貞期間は4年で同棲もしていましたが、奥様は私達のこと(同棲も)容認】という事情について、時系列も含めてよく検討する必要があると考えられます...
同棲などしていれば同棲を解消して物理的に距離をとる、そうでなければ連絡をとらないようにする、などが考えられるところです。 前述したように、被害届については再度受理される可能性が低く、結婚詐欺を理由とする損害賠償請求も、事情によりますが...
自首するケースは多くないと思いますが、慰謝料を払う覚悟ができているのなら、そのような手段も考えられます。
端的に拒否すればよいかと思います。仮に暴行やお金を借りてセックスをしていたことをばらす等脅迫を伴って強要してくるのであれば、強要未遂罪等が成立する可能性があります。ご参考にしてください。
相手からの要求について,しっかりと断り,不貞関係をまず終わらせる必要があるでしょう。そうでないと,相手側からことあるごとに脅されるというリスクがあると言えます。 その上で,相手が自身の配偶者に伝え,配偶者から慰謝料請求が来た際にはそ...
夫側から依頼をされたLINE等の証拠があれば,双方合意の上で,夫側の要望に従い別の異性と関係を持ったとして不貞行為とならない可能性はあるでしょう。 夫側の不貞行為については証拠次第ではありますが,不貞慰謝料を請求できる可能性はあるで...
実物を現認していないため、確答はしかねるところではありますが、仮に偽造ではないとしても、貴方に当然に支払義務が発生するものではないと考えられます。ご心配が残る場合は、最寄りの法律事務所で弁護士と面談するなどして具体的に相談をした方がよ...
>不倫に関して女性側と解決に至った場合でも、離婚の際に夫を有責にして話を進めることはできるのでしょうか? 離婚の原因となった責任のある側(不貞は法律で定められた離婚理由です)からの離婚請求は制限されます。 (詳細は、有責配偶者か...
謝罪は強制できず、法的に請求できませんので、謝罪要求を受任する弁護士はまずいないのではないかと思います。 依頼するのであれば、損害が生じたことを理由に損害賠償請求をすることだけだと思います。
詳細不明ではあるのですが、【夫婦双方で離婚届に署名押印(私が持ってきて先に記入)、私は提出しとくと言い受け取った】、【約3ヶ月後には完全別居となりました】といった事情からすると、離婚前提で離婚届を貴方が預かった時点あるいは完全別居時点...
ペットについてはご自身が購入をしたということであれば、妻側の弁護士に対して所有権に基づき返還を求めることとなるかと思われます。 子どもについては、不当な連れ去りとして、子の引き渡しの調停や保全処分、面会交流調停等を申し立てる必要が出...