未成年者への不適切行為に関する示談交渉の進め方
陰部画像を送信して、お金を請求されている側でしょうか。 金銭要求は詐欺・恐喝の疑いがあるので払わないことです。 こちらの行為はわいせつ電磁的記録頒布罪を疑われます。 常套手段は、弁護士に相談した上で、頒布罪を自首して、詐欺被害も添...
陰部画像を送信して、お金を請求されている側でしょうか。 金銭要求は詐欺・恐喝の疑いがあるので払わないことです。 こちらの行為はわいせつ電磁的記録頒布罪を疑われます。 常套手段は、弁護士に相談した上で、頒布罪を自首して、詐欺被害も添...
ご記載の事情について検討しますと、 >・男から夫婦関係は破綻していると聞いていた(別居はしていない) →不貞当時、不貞相手男性と被害配偶者が同居していたのであれば、実務的には婚姻破綻は認定され難いところです。 >・男との不貞行為関...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 元内縁の夫の一連の行為は複数の犯罪に該当する可能性が高いです。 「会ったら焼きを入れる」「怪我させてやる」といった発言は、質問者様や元不倫相手の身体に害を加えることを告げるものであり、「脅...
ご記載の事情ですと、夫に対して不貞慰謝料を含めた離婚慰謝料を請求することができると考えられます。 また、不貞相手についても、夫の自白だけでも請求が認められる場合がありますが、自白以外の証拠があると、仮に不貞相手が争った場合であっても、...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 婚約の不当な破棄に対する慰謝料を請求することができる可能性があります。 結婚を前提とした2年もの同棲でありお互いの両親への挨拶が済んでいることから、お二人の間には法的に婚約が成立していたと...
まず、公務員の場合、真実である事実の報道については、名誉毀損は成立しません。 また、マスコミは情報提供者については、秘匿すると思われます。 このため、情報提供者として何か追求される見込みは少ないと思います。
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 夫婦は別居中であっても法律上の夫婦である限り、互いに生活を助け合う義務があります。 これを「婚姻費用分担義務」と呼び、収入の多い方が少ない方へ生活費を支払うのが一般的です。 この生活費には...
旦那さんの供述も証言になり得ます。 また、不貞相手が自身の自宅に招いているということであれば、強制されたという反論は認められ難いと考えられます。 ただ、言った言わないの争いになる可能性があるため、LINEやメールなどの文面で、不貞相手...
後任の弁護士が決まる前に解任することに問題はないものの、後任の弁護士が受任するまでの間、貴方自身が本人訴訟として対応する必要が生じることにはなってしまいます。
内縁関係については立証ハードルが高く、通常の法律婚(結婚届を市役所などで受理されたもの)と比べて、不貞行為と認定されにくい傾向があります。 内縁関係の立証がされたとしても、次の段階として、女性側から独身者であると名言されており、お相...
夫の証言は、いわばご質問者様側なので、どうしても一般の第三者よりも信用性が低く評価されてしまう傾向があります。 クレジットカード明細もホテルの利用事実は立証できるものの、夫が「誰と」ホテルに行ったかというのはまた別途証拠が必要かと思い...
「夫の金銭問題や女性問題を理由に離婚することを考えているが、養育費と慰謝料の請求はできるか」というご質問とお見受けします。 1:養育費 養育費の請求はできます。 双方の年収と、お子様の人数・年齢によって金額を決定するのが一般的な考...
婚姻関係の破綻を主張し、慰謝料の支払いを争うことも考えられるかと思われますが、ご自身で対応するのは困難かと思われますので、弁護士に相談の上対応を進めた方が良いでしょう。
貞操とは、女性が性的な純潔を守ることであり、今回は「恋愛感情を装って」いたことから、その侵害を主張するというわけです。成り立つというかそこに権利が存在するイメージです。
① 裁判官が、原告からの尋問申し立てを許可したということは、心証が固まっていないということでしょうか? いいえ。 特に支障がなければ、本人尋問の申請を認めないということはありません。申請があれば行うのが通常です。 ② これまでに書...
脅して作成させた書面であれば無効となりますが、民事上で争う場合脅された事実を証明する必要があります。録音等があれば作成時の状況の証明となりますが、そうした証拠がないと脅されたことの証明はハードルが高いでしょう。
ご質問に回答いたします。 1 相手女性の情報と不貞行為の証拠についてはご記載のとおり、 追加の情報・資料が必要になりますので、ご依頼の探偵さんの調査結果をお待ちいただくといいでしょう。 相手女性に関しては、氏名と住所がわかる...
相手方の配偶者にバレますと、配偶者からご質問者様に対し、慰謝料請求されるリスクがあります。髙橋先生も指摘されているとおり「相手男性が独身であると信じたとしても無理からぬところがあると評価でき」るか(できなければ責任を負います)がポイン...
ご相談の状況においては、夫が有責配偶者(モラハラ・不貞)である以上、現時点での離婚は原則として法的に認められません。有責配偶者からの離婚請求は、長期別居や未成熟子の独立といった特段の事情がない限り、裁判所も認容しないのが実務の基本です...
個別具体的な事情によりますので明確な回答はできないところですが、【不倫相手へも損害賠償請求をしています。】という事情もあるようですので、悪質性の大小や因果関係の濃淡に応じて、数十万円〜100万円前後といったところだと考えられます。
小規模個人再生ですと、別の先生が仰られているようなリスクがありますが、給与所得者等再生であれば、同様に減額可能です。 なお、そもそも、不貞慰謝料については、婚姻継続なら数十万円から100万円、離婚なら100から200万円、特に悪質な...
プレゼントは贈与ですのですでに履行されているのであれば返還義務はありません。実際には彼からの食事代、宿泊代を私と折半されているので、ホテル代をそもそも負担されていないので返還義務がありません。仮に支払ってもらっていたとしても前記のとお...
300万円という金額は相場から外れているというわけではありませんが、悪質性が強いと認められるものや被害の程度が大きいものに限定されるため、一般的に認められるものではありません。 求償権の放棄も加味すれば100万円以下まで減額すること...
主人がマッチングアプリで金銭で性交渉は不貞行為に該当します。本人の自白も民事事件であれば自白のみでも不貞行為の事実を認定できます。不貞行為は婚姻を継続し難い事由になりますので離婚可能です。ご参考にしてください。
貞操権侵害を理由に慰謝料請求が可能であると考えられます。交際期間が比較的短期で、会った回数が必ずしも多くないことを踏まえますと、よほど悪質な事情がない限り、慰謝料額は数十万円といったところだと思われます。弁護士費用は各事務所ごとに異な...
詐欺罪として刑事事件として立件する事は難しいように思われます。ただ、仮に相手の行為によりこちらに経済的な損害が生まれたという事であれば損害賠償請求ができる可能性はあるかと思われます。
まず、元交際相手が会社等において本件を公表した場合、その行為は名誉毀損罪(刑法230条)に該当する可能性があり、また、プライバシー権の侵害として民事上の損害賠償責任を問われる可能性があります。 万が一、元交際相手がそのような行動に出よ...
元警察官弁護士です。 記載されたご事情からすると、警察に捕まる可能性はかなり低いのではないかと思います。 まず、NG行為として胸を触ることが挙げられており、NGと店員に言われたのならば、一応は不同意わいせつといいうる要素はあります...
心中お察ししますが、法律的に何かできるかと問われれば、とくにありませんと回答せざるを得ないです。「過去を変えることはできないけれど、過去の意味を変えることはできる」という言葉があります。どうか前を向いて進んでください。
元旦那から慰謝料請求等が考えられるのであれば用件を確認するのは選択肢としてあり得ます。 録音等はもしできれば証拠として使える場面が出てくる可能性はあるでしょう。