不貞行為の証拠について
夫が一人暮らしの女性宅にて密会しており、相手も複数回自宅で密会していた事は認めてますが双方不貞行為は否定してました。しかし私に疑われた事や慰謝料請求の恐れからか、双方の関係が崩れ、夫は不貞行為を認め、相手はセクハラや強制だったと逆に慰謝料請求してきました。私に不貞行為を否定していたなら性交渉はないはずなのに、好意あるやりとりや複数回の密会を認める内容、相手が夫へ強制だったと慰謝料請求してきた書面を証拠に私が相手へ慰謝料請求した際は仮に裁判になったとしたら証拠としては弱いでしょうか。
詳細不明ですが、性交渉があったことを相手女性が認めているのであれば、当該性交渉が不同意性交等でない場合、相手女性は貴方に対して不貞慰謝料を支払う責任を負うことになります。【好意あるやりとり】や夫の協力などにより、同意に基づく性交渉(不貞)であったことを示すことができれば、貴方の請求は認められることになるでしょう。
一般的に、不貞行為を理由とする慰謝料請求が認められない場合として、不貞相手が配偶者から暴力等を用いて意思を抑圧して強制的に肉体関係を持つに至った(強姦した)場合が、挙げられます。
そして、ご相談者様の場合、「好意あるやりとり」の記録が残っている場合には、強制的に肉体関係を持つに至ったと判断される可能性が低いと考えられます。
今後の請求の進め方や見通し等については、一度弁護士にご相談いただくのがよいと存じます。
ありがとうございます。相手は2年間の不倫関係を今になり上司だったので断れなかったと言ってるようですが、夫は相手が避妊具を用意して性交渉の準備をしていたのに強制になるのか。相手も自身の自宅で複数回会ったと認めてるように強制だったら自宅に多々入れる事は無いだろうというような供述もしていますが、夫の供述も証拠になりますか。
旦那さんの供述も証言になり得ます。
また、不貞相手が自身の自宅に招いているということであれば、強制されたという反論は認められ難いと考えられます。
ただ、言った言わないの争いになる可能性があるため、LINEやメールなどの文面で、不貞相手が旦那さんに対して好意を伝えているものが残っているとより有利になると思われます。
夫の供述は証拠になり得ますし、ご記載内容全体からする限り、不同意性交等であったとは考え難い事案であるように思われます。貴方としては相手女性に対して粛々と請求していくことになると思いますが、事実関係や証拠を整理して、弁護士に個別に相談してみるとよいでしょう。
不倫かセクハラかで揉めそうなので慰謝料請求を悩んでましたが、整理して弁護士の力をお借りしたいと思います。ありがとうございました。