妻の不倫を助長させた昔ながらの妻の友人へ民事裁判での損害賠償請求ができるのか?について教えて下さい
妻が不倫をしました。妻が昔から知り合いの友人と久しぶりに再会し連絡を取るようになってから不倫が始まりました。妻と友人のLINEの中で私の存在を知りながら私への文句を言っていたり、不倫を反対するどころか唆して離婚へ導かせようとする事すら話していました。今は妻も改心し友人とは絶縁。不倫相手へも損害賠償請求をしています。知恵袋など見たら友人でも「不倫に協力する行為はその不法行為(不倫)の助長につながります。 したがってその場合、友人も共犯者として(法律的には共同行為者と言います)損害賠償請求が出来ます。(民法 719条 1項、2項)」と書いてありました。本当に民事で問うことはできるのでしょうか?
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。腹立たしいことと存じます。実害があれば、損害賠償請求できる可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認められるとは限らないです。損害賠償請求は可能ですが、損害との因果関係の立証が容易ではないと思われます。客観的証拠が不可欠です。法的責任をきちんと追及されたい場合には、関係した法理等にも通じた弁護士等に相談し、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。良い解決になりますよう祈念しております。納得のいかないことは徹底的に解明しましょう!
LINEの内容等の具体的事実関係を確認・検討する必要はありますが、当該友人が教唆者・幇助者に該当する場合は、民法719条2項により、当該友人に対して損害賠償請求できる可能性はあります。
<参照:民法>
(共同不法行為者の責任)
第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する。
皆様ご回答ありがとうございます。
仮に認められた場合慰謝料の金額としてはいくらぐらいが妥当なのでしょうか?
個別具体的な事情によりますので明確な回答はできないところですが、【不倫相手へも損害賠償請求をしています。】という事情もあるようですので、悪質性の大小や因果関係の濃淡に応じて、数十万円〜100万円前後といったところだと考えられます。
今、不倫相手へは弁護士さんを通じて裁判中でして、慰謝料は50万が妥当と言われています。
仮に【50万が妥当】という点が裁判官の心証ということであれば、必ずしも悪質な事案ではないという考えである可能性が高いと思われます。そうすると、(当該友人の共同不法行為者としての負担部分にもよりますが、)当該友人への請求額としては現実的には50万円を下回るということになると考えられます。
いずれにしましても、詳細については依頼中の弁護士に確認・相談等した方がよいでしょう。