後から相手が既婚者であることを知り精神的にショックを受けています、慰謝料請求ができるか
6歳歳下で、実際既婚者であった男性から慰謝料の請求が出来るか伺いたいのです。
知り合ったのは5月、2ヶ月で3回ほどお会いしたのですが、相手が何か隠し事があるような様子を見せる時があり突如LINEメッセージで追求したところ、自分から本当は既婚者であり騙すつもりはなかった旨のメッセージが送られてきました。付き合った時間は短いのですが、明らかにこちらを初めから騙しているような、メッセージも全て残っています。私は独身でこの歳ですので、真剣にお付き合いしてしまい、深く気付いています。
既婚者とわかった当日に仕事で飛行機に乗らねばならず13時間、機内でまるで拷問にあっているようでした。それからまだ3日しか経っていません。結婚は前提に約束はしていませんが、看取ってくれる人が欲しいと言われ信じてしまいました。あなたの家を知っています、と相手に伝えるのは脅迫っぽく、言ってはいけませんね?
慰謝料請求を弁護士さんにお願いするといくら程かかりますでしょうか。
貞操権侵害を理由に慰謝料請求が可能であると考えられます。交際期間が比較的短期で、会った回数が必ずしも多くないことを踏まえますと、よほど悪質な事情がない限り、慰謝料額は数十万円といったところだと思われます。弁護士費用は各事務所ごとに異なるので個別にご相談いただいた方がよいと思いますが、20万円以上はかかるのが通常だと思われます。脅迫的な言動は気を付けていただく必要がありますが、今後の対応等については個別に弁護士に相談した方がよいように思います。
早々に、ご丁寧なご回答、ありがとうございます。冷静になり脅迫めいたことはしないように致します。聞いて頂くだけで心が少し穏やかになりました。今は色々な分野において詐欺的な行為が増えて世知辛い世の中ですね。W不倫も良く聞きますが、世の中の変化を感じます。本当にありがとうございました。
相手方が既婚者であることを隠して、相談者様に対して結婚する意思がある旨を伝えていたこと、それにより相談者様が結婚できると誤信したこと、その上で相手方との間で肉体関係を持たれた場合には、貞操権侵害を理由に慰謝料を請求できる可能性があります。
また、貞操権侵害を理由とする慰謝料額の相場は、50~200万円となりますが、事実関係や相手方の悪質性により変わり得ますので、ご承知おきください。
請求できるかどうかや、弁護士費用については、法律事務所に個別にご相談いただくのがよいかと思われます。