マッチングアプリでの不貞行為で離婚は成立するか?
主人がマッチングアプリで金銭で性交渉。
証拠はないが本人が自白している。
現在離婚調停中。
このようなことで離婚は可能か。
主人は謝罪。離婚はしたくないと言っている。私は離婚したい。このまま離婚できるか。
主人がマッチングアプリで金銭で性交渉は不貞行為に該当します。本人の自白も民事事件であれば自白のみでも不貞行為の事実を認定できます。不貞行為は婚姻を継続し難い事由になりますので離婚可能です。ご参考にしてください。
不貞行為があるため、法定の離婚事由(民法770条1項1号)に当たります。
不貞行為を立証するために重要な夫の自白については後ほど翻されないように念書を作成しておいた方が良いです。
また、マッチングアプリの使用状況や不貞相手との連絡状況も記録化(バックアップ)した方が良いです。
不貞相手にも慰謝料請求できる可能性もありますし、離婚については難航する場合もありますので、一度、弁護士と面談してご依頼することを検討されることをお勧めいたします。