どの権利侵害に該当しますか?
元交際相手とのトラブルで警察に相談していましたが、それを知った元交際相手に脅される形で、
・被害届を出しません
・SNSにも被害の内容を書きません
という内容の書面を書かされ、
署名・日時も記入させられました。
スクショは取っていますが、一方的に書かされたので、この書面は無効と判断して良いでしょうか?
無理やり、このような書面を書かされた事は民事で争えますか?
脅して作成させた書面であれば無効となりますが、民事上で争う場合脅された事実を証明する必要があります。録音等があれば作成時の状況の証明となりますが、そうした証拠がないと脅されたことの証明はハードルが高いでしょう。
御回答いただき、ありがとうございます。
とても明瞭にお答えいただけて参考になりました。
トラブルが悪化した際はお願いしたい先生です。