内縁関係にあるか分からない女性との不倫

SNSで知り合った内縁関係のあるパートナーがいるかもしれない女性との肉体関係についてです。

不倫をした場合には慰謝料の請求をされる可能性がありますが、彼氏がいるが婚姻及び内縁関係はないと女性側からSNS等のメッセージで明言されていたうえで肉体関係を持った場合、慰謝料の請求をされる可能性がありますか?

お尋ねのケースでは、慰謝料を請求される可能性は低いと考えられます。
慰謝料請求が認められるのは、不法行為(民法709条)があった場合ですが、民法709条では、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」とされています。
そのため、不倫をした場合に慰謝料が認められるのは、不倫相手に婚姻及び内縁関係のパートナーがいることを知っている(故意)又はいるであろうと考えられる状況(過失)で、肉体関係を持って、パートナーの権利を侵害した場合となります。
今回のケースでも、相談者様が女性にパートナーがいることを認識していたか、あるいは認識できたかが重要なポイントになりますが、ご相談内容にあるように、女性自身が「彼氏がいるが、婚姻及び内縁関係はない」と明言していたのであれば、あなたは女性に内縁関係があることを認識していなかった、と判断される可能性が高いです。
よって、慰謝料を請求される可能性は低いと考えられます。

内縁関係については立証ハードルが高く、通常の法律婚(結婚届を市役所などで受理されたもの)と比べて、不貞行為と認定されにくい傾向があります。

内縁関係の立証がされたとしても、次の段階として、女性側から独身者であると名言されており、お相手の具体的事情にもよりますが、過失も無いのならば、不貞行為とは認められない可能性が高いです。