元内縁の夫の私と元不倫相手に対して脅しやストーカー行為に困っています

私のW不倫で内縁の夫と別れました
子供はまだ元内縁の夫と暮らしています子供と言っても成人です 
元内縁の夫が元不倫相手と私からお金を脅し騙し取りました(弁護士なしで)そのあとまたお金を請求してきたので弁護士が入ってる最中です 元不倫相手をまだ興信所で調べてるといいまた会ったりしたら元不倫相手を怪我させてやると言ってきます その証拠を元不倫相手の子供に贈りつけ奥さんの職場に送りつけると言っています 
毎日 会うな会ったらバラすぞ お前らが会ったらわかるぞ 会ったら焼きをいれると脅され電話で何時間も責められています
元内縁の夫とは別れているのに何故言われたり監視や行動制限されるのか分かりません
これってストーカー行為にあたりませんか?
もと内縁の夫は元不倫相手の家に子供と押しかけたり職場にバラしています バラしたのは弁護士が入ってからで弁護士にもこれ以上やったら警察と言われたみたいなんですが止まりません
元不倫相手に直接言わないで私に会ったら元不倫相手を怪我させてやると言ってるだけだから脅しにならないと言われました そんなはずないと思うのですが
私と元不倫相手は元内縁の夫と子供に対してどう対処したらいいのかわからりません
元内縁の夫が子供と一緒度が過ぎた事をしているのに自分たちは被害者でお前らは加害者だから悪くないと言って辞めようとしません
どうしたらいいのでしょうか?

ストーカー行為等の規制等に関する法律第2条第1項柱書は「この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。」とし、
同項第1号は「つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その現に所在する場所若しくは通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。」
同項第2号は「その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。」
同項第3号は「面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。」
同項第4号は「著しく粗野又は乱暴な言動をすること。」等と規定しています。

相談者さんが相手方の行為につき、上記のいずれかに該当すると思われる場合、まずは最寄りの警察署で相談されてみることをお勧めします。
上記、ご参考ください。

元不倫相手に対しても嫌がらせやつきまとい
ストーカー行為になるんでしょうか?

ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。

元内縁の夫の一連の行為は複数の犯罪に該当する可能性が高いです。
「会ったら焼きを入れる」「怪我させてやる」といった発言は、質問者様や元不倫相手の身体に害を加えることを告げるものであり、「脅迫罪」にあたる可能性が高いです。
元ご主人が「元不倫相手に直接言っていないから脅しにならない」と主張しているようですが、質問者様を介して伝えたとしても相手に恐怖心を与えれば脅迫は成立します。
毎日の長電話、監視をほのめかす言動、行動の制限を求める行為は、「ストーカー規制法」の対象となる「つきまとい等」に該当する可能性があります。
これらの行為が繰り返されることで質問者様が恐怖や不安を感じているのであれば、ストーカー行為として警察に保護を求めることができます。
職場に不倫の事実をバラす行為は、相手の社会的評価を低下させる「名誉毀損罪」にあたる可能性もあります。
「自分たちは被害者だから悪くない」という主張は法的に通用しません。不倫に対する慰謝料の問題と脅迫やストーカーといった犯罪行為は別の問題です。
今後の対処法として、以下の対応をお勧めします。
1. 警察への相談
身の安全を確保するため、最寄りの警察署に相談してください。相談に行く際は脅迫された際の「電話の録音」やメッセージの記録など、証拠をできるだけ持参することが重要です。
警察から相手に警告を発してもらったり、ストーカー規制法に基づく禁止命令を出してもらったりすることが期待できます。
2. 弁護士への相談
金銭問題で既に依頼している弁護士に、今回の脅迫やストーカー行為の件も報告し、対応を相談してください。
弁護士から相手に対し、これらの行為を即刻やめるよう警告してもらう、警察への被害届提出をサポートしてもらう、といった対応が可能です。

内縁の夫と別れたあと元不倫相手とまた会ったらまだ会ってるのか嫁にバラすぞと言ってきて
元内縁の夫はそんなこと言えるのでしょうか?
ストーカー行為ですか?