既婚者と知らず交際、貞操権侵害で訴えられるか?

2024年11月頃から続いている曖昧な関係な方が既婚者子持ちだと発覚しました。
交際の言葉はなくとも、肉体関係、愛の言葉や旅行、私の親友の家に会いに行くなどをがありました。
妊娠したらどうするかと聞かれた際に、産む。あなたはと聞いたら、産むとの回答がありました。
バツイチ子持ちと発言している録音や、ラインでも既婚者じゃないと残っています。

このような関係でも貞操権侵害で訴えることはできますか?
交際をかわされているライン、相手とのラインで振られたと発言しているラインが残っているのは不利ですか?
またこちらがあれば有利なものは何ですか?

まだ相手は今まで通りの関係と思っており気づいていないのでラインや電話が来た際に、
生理が来なくて不安。と発言するのは脅しにはなりませんか?言わない方がいいですか?

貞操権や性的自由を侵害されたとして慰謝料請求することはできます。後は証明できるかという点が問題となります。相手方男性の配偶者にバレないように進めることになるでしょう。「生理が来なくて不安。と発言するのは脅しにはなりませんか?」とのことですが、生理が実際に来ていない(嘘をついていない)のであれば脅しにはならないでしょう。

相手の配偶者にバレたらダメなのでしょうか?
どちらかと言うとバレる方で進めたいと考えております。

相手男性が独身であると信じたとしても無理からぬところがあると評価でき、かつ、相手男性が独身男性であることを大前提として肉体関係を持ったという事情がある場合は、貞操権侵害の慰謝料請求が可能だと考えられます。

詳細については、依頼している弁護士によく確認・相談してみることをお勧めいたします。

相手方の配偶者にバレますと、配偶者からご質問者様に対し、慰謝料請求されるリスクがあります。髙橋先生も指摘されているとおり「相手男性が独身であると信じたとしても無理からぬところがあると評価でき」るか(できなければ責任を負います)がポイントとなります。

ご返信ありがとうございます。

相手が東京、私が大阪での距離でしたので
出張で頻繁に大阪に来ていたこともあり
基本的に会っていたのは平日ですが土日に会えたこともありますし、
会社の方にも会ったこともあります。

ほぼ毎日連絡(電話含む)も取れており、
会社なども把握していた為、
まったく既婚者だとは思いませんでした。

このような背景があっても不利になることはあるのでしょうか?