プレゼントや宿泊代の返還義務があるか心配しています

1年半交際していた彼氏とケンカになり、高収入の彼から「いままでのプレゼントやホテル代を返せ、弁護士を立てて回収できる分は弁済してもらう」と言われています。ですが、実際には彼からの食事代、宿泊代を私と折半し、借金やその他の金銭授受は一才なく本人も「私の喜ぶ顔が見たいから」と言われ私はそれに従ってました。何度か喧嘩になりその度に私から別れようといっても相手が引き止めるので、今まで我慢していました。本当に内容証明等を送られたら支払う義務が発生してしまうのでしょうか。拙い文章で申し訳ございません。ご教授お願いいたします。

プレゼントは贈与ですのですでに履行されているのであれば返還義務はありません。実際には彼からの食事代、宿泊代を私と折半されているので、ホテル代をそもそも負担されていないので返還義務がありません。仮に支払ってもらっていたとしても前記のとおり贈与ですので返還義務がありません。ご参考にしてください。なお、内容証明郵便での請求により支払い義務は発生しません。