民事訴訟で被告尋問が予定されていない場合の欠席可否
民事訴訟で、原告側が本人尋問と証人尋問を申し立てました。
被告尋問が予定されていない場合、欠席しても判決に影響はないでしょうか?
これまで被告は一度も出廷していません。
質問をなさっている方は、原告でしょうか、被告でしょうか。
仮に被告だとすると、原告本人尋問が開かれる場に、被告が出席しなくてもよいかという質問となりますが、それを前提にすると、
出欠の有無それ自体が直接判決に影響することはないでしょう。
ただ、相手(原告)の本人尋問に立ち会うのは、反対尋問が出来るなど、通常はメリットであって権利ですから、それをわざわざ行使しないということによって、原告の主張が認められやすくなるという影響はあるでしょう。
ご回答いただき、ありがとうございます。
当方は、被告になります。
追加で質問させてください。
① 裁判官が、原告からの尋問申し立てを許可したということは、心証が固まっていないということでしょうか?
② これまでに書面で原告の主張の矛盾や証拠不備については十分反論してきましたが、それでも、反対尋問を放棄することで、被告側の主張が弱まるのでしょうか?
当初から出廷不可の健康状態であり、これまで書面審理で進められてきました。
尋問決定に際して、「出廷の判断はお任せするが、出廷しないとこれまでの書面での主張が、主張とは認められない。陳述擬制は、1回限りしか使えず、一度出廷して陳述しますと言わないといけない」と説明されました。
オンラインにしてもらえないかとも聞きましたが、拒否されました。
③この説明自体が誤っているように感じますが、ここまでの説明をしてまで出廷を促したい意図はあるのでしょうか。原告が被告尋問を申請しているのならわかりますが。。。
よろしくお願いいたします。
① 裁判官が、原告からの尋問申し立てを許可したということは、心証が固まっていないということでしょうか?
いいえ。
特に支障がなければ、本人尋問の申請を認めないということはありません。申請があれば行うのが通常です。
② これまでに書面で原告の主張の矛盾や証拠不備については十分反論してきましたが、それでも、反対尋問を放棄することで、被告側の主張が弱まるのでしょうか?
書面での主張と、証言は対象としている事項や目的が異なりますので、同一視できません。