パート勤務の未払い交通費、時効の影響と請求可能性は?
権利の存在を知らなかったのですから、消滅時効は進行しないので、 あなたの考え方でいいと思います。 会社は2年もしくは3年を主張してくるでしょうね。
権利の存在を知らなかったのですから、消滅時効は進行しないので、 あなたの考え方でいいと思います。 会社は2年もしくは3年を主張してくるでしょうね。
シフトの確認ができないことを理由に給与を渡さないのは、違法です。 シフトが少ないことを理由に制服の保証金として給与を引くことも違法です。 いずれも賃金未払いです。 また、やめる勇気も必要でしょう。
・「この場合の示談金の相場はいくらなのでしょうか。 彼女も自分も相場を知らない名ですが、彼女はもしそうなったら300万くらいはいただきたいといっています。」 ・「僕としては、彼女にあんな思いをさせた相手に対していくらもらっても許せない...
労働基準監督署に行って給与未払いの相談をするといいでしょう。 連絡を取ってくれるでしょう。 それでも支払いがないときの法的な手続きの指導もあるでしょう。
待遇に差があるのに正社員と同じ仕事を要求することは違法ではありません。 同じ仕事をしているのに待遇に差があることについては、違法であり同じ待遇(賃金請求など)を求めることができます。 つまり、考え方の方向としては逆になりますね。 ただ...
暴言に関しては証拠化できているのであれば、 当該社員に対する請求や職場に対する請求が考えられます。 (金額的には認められても少額だと思われますが) お金を盗まれたというのは、警察に被害申告等されていらっしゃるのでしょうか? 証拠・根...
仕事が原因で病気になったのであれば請求の余地があります。 たまたま仕事中に発症しただけであれば請求できません。 どちらに当たるかは医者に聞くべきですね。
「会社に損害や不利益を与えた場合、1000万の賠償金を請求する」 この条項は無効になりますね。(残念ながら法律に無知な雇い主というのは珍しくありません。) 「身元保証人の署名を求められた場合、拒否する事は可能なのでしょうか?」 拒否...
一回の無断欠勤で解雇が認められる可能性は小さいでしょうね。 解決方法としては、不当解雇によって働けなかった期間の賃金を請求することになります。 手段という意味では弁護士に依頼することになるでしょうね。
懲戒処分や会社に損害が生じている場合には損害賠償請求を受ける可能性がございます。 会社側から何らかの通知があり、内容に納得できない場合はご自身で対応される前に最寄りの法律事務所に直接ご相談されてください。
本社や店舗に電話をし、事情を話し、雇用契約を解除する意思を伝えましょう。 電話ができないのであれば、内容証明や配達証明付きの郵便で記録に残しつつ、やめるという意思を伝えましょう。
おっしゃる通り、すでに雇用で1年以上働いている状況であれば、原則、勤務先は退職を拒否することは法的にできないと思われます。 (より正確に言えば、退職の申出を拒否されても、2週間たてば自動的に雇用契約が終了するとの流れになるかと思われま...
給与については懲戒解雇されたとしても受け取る権利は存在します。そのため、もし支払いがされないような場合には催促をし、場合によっては労働基準監督署や弁護士に相談して回収を試みても良いでしょう。
正式名称は、「短時間労働者および有期雇用労働者双方について雇用管理の改善と均衡・均等待遇の確保を図るための短時間・有期雇用労働者法」 ですが、不合理な差別は禁止されています。 通勤費も不合理な差別になるでしょう。 労基にも問い合わせる...
内容をよく確認していなかった場合でも契約書に記載があり、その契約書にサインをした場合は契約書として基本的に有効に働いてしまいます。そのため、契約書の内容についてはしっかり把握し、理解した上でサインをするかの判断をされると良いでしょう。
税務署に出す従業員の資料にマイナンバー記載が求められているので、就労先に伝える義務は ありますが、罰則はないので気にされる必要はないでしょう。
前提事情でよくわからない点がありますが、 つきまといのような形になっているのであれば、警察にご相談なさってください。 別人のものの可能性もありますが、当人から渡されたと言って、「電話番号と名前」を告げて警察から連絡してもらうというのも...
労働者が職務遂行にあたり、必要な注意を怠って労働義務に違反した場合、債務不履行に基づく損害賠償責任を負うことがあります。 もっとも、報償責任の原理(事業活動で生じるリスクはそこから利益を得ている使用者が負うべきであるという考え方)から...
>無断欠勤になったからって何か不利なことはありますか? 通常、無断欠勤の場合、その日の給与が発生しない以上に、懲戒の対象となりえます。 ただ、ご記載の事情であれば、実際のところは特に影響はないでしょう。
実際にご自身が行なっていないのであれば、それを納得してもらうよう会社側としっかり話をしていく必要があるでしょう。 なお、証拠がない状態で警察沙汰となる可能性は低いように思われます。
撮影罪に当たる可能性が高いので、警察に相談されたほうが、いいでしょう。 そのときの状況を、くわしく説明することになります。 警察が動いて事件性ありと判断すれば、慰謝料請求も可能になります。
慰謝料の請求は可能かと思います。正確には、実際の通院日数•怪我の程度•治療内容等によって変わって来ますが、通院9か月という事情を踏まえると、80〜140万円程度の慰謝料が請求できる可能性があります。 後遺障害の等級が認定された場合に...
パワハラ、モラハラでしょう。 事実整理と証拠整理が不可欠です。 まずは、出来事表を作成して、弁護士に相談するといいでしょう。
アルバイトで似たケースの裁判例は見当たりません。 この問題はアルバイトと正社員で理論的にはあまり変わらないので、正社員の裁判例などを見ますと、類似の裁判例は賠償全額の何割を負担する、という考え方が多いです。 故意又はそれと同旨できる重...
アルバイトも、基準法上は労働者で、正社員と変わりません。 したがって、③は当然ですね。 差別的扱いは違法です。 ④も、不利益変更の強要は違法です。 ⑤も、会社都合なので、平均賃金の60%以上を支払う義務があります。 労基26条。 あと...
思いません。 経歴詐称が懲戒解雇になるのは、経歴が会社の採用基準として 重要な動機になっているような場合に限られていますね。
労働時間を証明できる資料が必要です。 本社に直接書面で問い合わせて見ること、および相談先としては、 お近くの労働基準監督署もしくは労働総合相談センターがいいでしょう。
契約書もなく、どのような契約が成立していたのかが問題になります。成立していた契約が雇用契約であり、労働基準法第16条が適用できれば、労働契約の不履行に関する違約金の定めを無効とすることができます。 他の法的構成としては、①契約書の定...
面接の際に退職理由を伝えて虚偽の内容を告げた等の場合でないのであれば、懲戒事由にはならない可能性が高いでしょう。 現状の仕事にも問題がないのであれば、解雇となる可能性は低いかと思われます。
アルバイトであれ、アルバイト先の会社との間に雇用契約が成立しており、その会社の就業規則の定め等にもよりますが、無断で行かなくなれば、無断欠勤にあたるため、懲戒事由に該当している可能性はあります。 ただし、懲戒解雇をするためには、就業...