別居中の子供の不要について。
お勤めの会社等によって若干手続が異なります。 まずは、お勤め先に扶養の変更について手続の方法を確認されてください。
お勤めの会社等によって若干手続が異なります。 まずは、お勤め先に扶養の変更について手続の方法を確認されてください。
慰謝料総額が200万円だとすると、不貞相手、配偶者双方に200万円を請求できますが、総額が400万円になる訳ではありません。 どちらかが200万円を払えば、もらう側はそれで終了です。あとは払う側の負担割合の問題(求償の問題)という訳で...
旦那さんは、婚姻破綻の原因を作った有責配偶者として、慰謝料につい ては、200万円程度の責任があるでしょう。 同居の状態で、離婚調停を申し立てる人もいるし、別居してから、申し 立てする人もいます。 別居してからのほうが、やりやすいとは...
追加のご質問にご回答します。 相手方が給与差押えの申立をした場合には、裁判所から勤務先に文書が届きますので、勤務先に知られてしまうことになります。
>お互いwinwinという和解は、今回のケースですと原告は離婚できるから多めの金額を支払う、被告は離婚となるが通常より多めの金額を受け取る あなたと夫氏がその和解をwinwinだと思えるのであればそうですね。何がwinwinかを決め...
>離婚に応じてから、不倫相手に慰謝料請求することはできますでしょうか。 「請求しようとすること」は可能ですが、裁判でいくら認められるかは不透明です。 特に、3年分の相当額を受け取ったことは、(費目が慰謝料ではないにせよ)考慮される可...
相手が送付先を希望している場合、弁護士であればそれを無視して自宅へ送るということは一般的にされないかと思われます。
1,合意分割のほうがいいですね。 2,健康保険など保険が所得を補償してくれるでしょう。 補償金額を考慮したうえで、不公平であれば、増減を検討することになるでしょう。
ご質問ありがとうございます。 求償権を請求するために連絡することは問題ありませんが、 通常は、そのような懸念が内容にするために、 「正当な理由がある場合を除き」接触(連絡)しない等の記載をしたりします。 ご参考にしていただけますと...
そのラインのみを根拠として支払い義務を認めたとまでは残念ながら言えないかと思われます。 内訳や金額を説明した上で支払いする旨の意思表示がされれば、債務を認めた一つの証拠となるかと思われます。
そもそも慰謝料が認められるかどうかという点から争いとなるでしょう。場合によっては慰謝料が認められないという結論もあり得ます。 一度個別に弁護士に相談をされた方が良いかと思われます。
必要もないのに、本人以外の人物に知れる形で通知書を送付することは、 ご指摘のとおり名誉棄損になりえる行為ですので、弁護士も慎重な検討が必要になります。 あくまで相談事例のケースを念頭においた話ですが、相手方に住所がわかっているのに、わ...
プライバシー侵害になりますね。 訴訟に持ち込まずに解決を図ったほうが、出費を抑えることができるので、 引き続き、相手の意見を求める努力をされるといいでしょう。
基本的に秘密録音については違法性が否定されるため、それらの録音を証拠として使用しても問題はないかと思われます。
>①もし過去が相手の奥さんに知られた場合、私の夫もしくは夫の会社宛に内容証明が届く可能性 >はあるのでしょうか? 相手妻にとっては貴方が請求先となりますので、貴方宛に連絡が来ることになります。貴方の夫やその勤務先に連絡が来てしまう可...
一般的ではないでしょう。 後任の代理人が前任の代理人に資料の送付を求めることはよく行われていますね。 あるいは、司法協会を通じて、訴訟記録を、一式、謄写申請をする方法もあるでしょう。
>例:不倫相手の配偶者より300万円の請求で 支払い後に不倫相手へ求償権を行使する場合 示談の前に不倫相手へ事前告知は必須でしょうか? → 事前告知は必須ではありません。あなたの負担部分を超えて不貞慰謝料を支払った場合には、あなた...
いろいろとお悩みかと存じます。 離婚の方法には、主に、①協議離婚(当事者間の合意に基づく離婚届の提出で成立)、②調停離婚(家庭裁判所の調停という手続によって成立)、③裁判離婚(裁判手続によって成立)という方法があります。 夫婦間で...
はい、リスクの有無という観点では、リスクありということにはなるでしょう。
不貞行為で慰謝料請求したいなら証拠が必要でしょう。 親密交際やその他の理由があるなら、その場合も慰謝料請求は可能でしょう。 弁護士に相談するといいでしょう。 終わります。
・「→調べると『不貞行為の慰謝料は、配偶者と不貞相手が2人で負う不真正連帯債務のため原則として二重取りすることはできません。』と書かれていました。200万円の請求がきた場合は、トータル400万円の慰謝料という事になりますか?」 違い...
そうでしょうね。 検討するといいでしょう。
離婚合意⇒示談書⇒離婚届 という時系列でしょうか? 離婚合意済みであれば、婚姻関係破綻状態であり、 慰謝料部分はともかくとして、 非接触条項、違約金の定めの双方ともに有効性に疑義があります。 結論に関しては分かれるところのように思...
これまでの話し合いの経緯を整理して、平穏な婚姻関係を破綻させた 責任として、100万円程度請求されtもいいでしょう。 相場はありません。
>義両親に連帯保証人になってもらいたいです。 協議で合意できれば(民法改正との関係で少々複雑ではありますが)連帯保証は可能ではあるものの、調停等に移行した場合には(調停委員会が連帯保証について原則として消極的に考えるはずなので)実現...
配偶者が不貞行為に基づき慰謝料を請求できる根拠は、相手方の貞操義務違反にあます。 他方、親は子供に対して貞操義務は負っていないので、子どもが親に対して不貞行為に基づく慰謝料請求はできないのが原則です。 もっとも、親は未成熟子に対して扶...
離婚慰謝料は、例えば裁判では、離婚原因の内容、婚姻期間、子の数などの要素を考慮して金額が判断されますが、不貞行為が離婚原因である場合は不貞相手から受領済の慰謝料額は1つの考慮要素になると考えられます。一律に決せられるものではないので、...
①相手が現在離婚していないという前提ですが50万円~100万円程度が相場かと思われます。 ②Bへの請求とご本人様への請求は別なので、Bが慰謝料を支払ったからと言って慰謝料を支払わないというのは難しいかと思われます。 ③Aに対して求償可...
>・ラブホテルではなくビジネスホテルへの宿泊 ビジネスホテルであっても男女で宿泊しているのであれば、不貞の証拠となり得ます。 >・出入りのタイミングは一緒じゃない可能性がある 意図的にタイミングをずらしているのであれば、そもそも...
あなたのシナリオで結構と思います。 可能です。 500万円請求されるといいでしょう。 相場はありません。