離婚慰謝料の請求について
約2年ほど前に離婚しました。
離婚理由は元配偶者の不倫です。
審判で離婚が成立いたしました。審判の内容についても相手方の不貞が原因であること、相手方に慰謝料請求するなどして別途解決することはやむ得ない旨明記されています。
元配偶者の不倫相手に対して不貞慰謝料請求し裁判の和解で慰謝料を獲得しています。
元配偶者に対して離婚慰謝料を請求したいと思っておりますが可能ですか?
元配偶者に対する慰謝料請求すること自体は可能でしょう。ただ、【離婚理由は元配偶者の不倫】という事情からしますと、離婚慰謝料≒不貞慰謝料というケースだと思われますので、仮に裁判になった場合は、不貞相手から慰謝料の支払を受けているという事情が認容額に影響を及ぼすでしょう。
先生ありがとうございます。
認容額はどのように決まるのですか?
離婚慰謝料は、例えば裁判では、離婚原因の内容、婚姻期間、子の数などの要素を考慮して金額が判断されますが、不貞行為が離婚原因である場合は不貞相手から受領済の慰謝料額は1つの考慮要素になると考えられます。一律に決せられるものではないので、具体的には個別に弁護士に相談してみましょう。