離婚前の不倫相手との接触禁止違反、違約金請求可否は?

先日旦那の不倫が原因で離婚しました。

相手はまだ若い子だったので、気持ち程度の慰謝料と今後接触禁止の約束をさせた示談書にサインをもらいました。

離婚までは日があいてしまったのですが、その間もデートを繰り返し、離婚後には同棲も始めたようです。

もう離婚した後とはいえ、示談書違反をしたのは婚姻期間中です。この場合違約金を請求することはできるのでしょうか?

離婚合意⇒示談書⇒離婚届 という時系列でしょうか?

離婚合意済みであれば、婚姻関係破綻状態であり、
慰謝料部分はともかくとして、
非接触条項、違約金の定めの双方ともに有効性に疑義があります。

結論に関しては分かれるところのように思われますが、
どのみち請求が認められたとしても極めて低額で、
任意交渉で拒否された場合、訴訟までするかは要検討だと考えられます。

示談書→離婚合意→離婚の時系列です。

示談書に反した場合の違約金の支払い事項を書いていても難しいのでしょうか?