内容証明を送る際の名誉毀損について

先日、5年前に旦那が不倫をしていたことが分かりました。相手の名前や住所はわかりませんが電話番号だけわかっています。
また連絡を取っていた内容としては以下のことがわかっています。

・不倫は1回だけ。
・不倫相手とはもう連絡を取っていない。
・相手は不倫を認めていて、内容証明を送る場合には就業場所を指定しており、現住所に送らないように言われています。就業場所の住所はわかっています。

私は旦那も許せないですが、不倫相手が1番許せません。不倫相手は当時、結婚していなかったようですが今は結婚しているみたいで子供もいるようです。
ぜひ現住所に内容証明を送って家族仲を崩壊させたいと思います。弁護士照会を用いて相手の住所や名前を炙り出し、現住所に内容証明を送りたいと思っています。

計画としては上記の通りですが、相手側が指定していない現住所に内容証明を送りつけた場合、名誉毀損などで私が訴えられることはあるのでしょうか。やはり現住所には送らない方がいいのでしょうか。

相手が現住所への送達を希望しておらず、別の送達先を提示している状況で相手の家庭を崩壊させる目的で自宅はわざと送るという行為については、民法上の不法行為として損害賠償請求を受けるリスクがあると思われるため避けた方が良いでしょう。

相手と交渉をし慰謝料請求をして金銭解決という流れとなるかと思われます。

ご回答ありがとうございます。
もう一点追加で御教授いただけると幸いです。
弁護士を介して内容証明を送る場合の原則は相手の現住所だと思われます。弁護士を介することでリスクなしで相手の住所に送れるということでしょうか?

相手が送付先を希望している場合、弁護士であればそれを無視して自宅へ送るということは一般的にされないかと思われます。