示談 慰謝料支払い後の求償権行使について

現在、不貞相手の配偶者より150万円の慰謝料請求で示談交渉を進めております。

150万支払い後に不倫相手へ求償権を行使するつもりですが示談内容で連絡禁止等の記載があります。違反になり違約金を請求されるのでしょうか?

ご質問ありがとうございます。

求償権を請求するために連絡することは問題ありませんが、
通常は、そのような懸念が内容にするために、
「正当な理由がある場合を除き」接触(連絡)しない等の記載をしたりします。

ご参考にしていただけますと幸いです。