マッチングアプリでの借金問題について
返す日にちは決まっているのですが、そこまでに返ってこなければ詐欺ということになりますか? →刑法上の詐欺罪は、「嘘を述べて相手に誤解を与え、その誤解に基づいて被害者が財産を渡した」という厳格な要件下でのみ認められます。ご質問のケースは...
返す日にちは決まっているのですが、そこまでに返ってこなければ詐欺ということになりますか? →刑法上の詐欺罪は、「嘘を述べて相手に誤解を与え、その誤解に基づいて被害者が財産を渡した」という厳格な要件下でのみ認められます。ご質問のケースは...
無視しましょう。ガイドブック代は払う必要はないと思います。 以後、文字数稼ぎ。。。。。。。。。。。。。。。。
相談文を読む限り、Bは適切に内部通報を行ったに過ぎず、何ら違法な点はありません。 Aも相談者も、Bに対して何らかの不服を申し立てることはできません。
弁護士に依頼する場合には当然に費用が掛かります。 先生によって変わりますが、着手金、成功報酬、期日日当など合わせて30万円くらいからになると思います。 また、裁判所に支払う費用として印紙代や郵券代が必要になります。 (印紙代は仮に1...
警察に相談してから、対応した警察官の官職氏名を送れば止むと思います。
債務不履行で、契約不適合責任の問題です。 使い物にならないレベルなら、契約解除も仕方ないですね。 解除通知で、代金支払い義務は消滅しますね。 また、相手に渡したものの返却を請求できることになるでしょう。
内縁の妻の存在を知ってるなら、プライバシー侵害になるでしょう。 知っていないなら、彼氏の同意があれば、違法にはならないでしょう。
アカウント所有者の情報を開示して個人を特定し、損害賠償請求をする(訴訟によらざるを得ない場合もある)という手段はあります。 ただし、必ずしも相手方の特定に成功するとは限らず、特定や訴訟には費用や時間がかかります。損害賠償で回収できる金...
>その後やりとりが続き、かなり学校や実家を出されて脅され、無理な要求をされています。この場合、相手方に従うしかないのでしょうか? 最寄りの警察に相談してみてはどうですか?
相談を読む限りかなり悪質な内容ですので、不法行為に基づく損害賠償請求を行うことが考えられます。 その場合には、弁護士に依頼することになると思うので、被害届の提出、学校への対処要求などもできないか相談してみると良いでしょう。 (請求額よ...
お問い合わせありがとうございます。 具体的なやり取りを確認、精査することが前提とはなってしまいますが、侮辱や名誉感情侵害等を理由とした何らかの損害賠償請求を求める余地はあると考えます。 実際の手順やスケジュール感、費用感、対応可否の判...
警察に報告する義務まではありませんので、報告をしなくても構いません。 捕まえることができるかどうかは、状況が何も分かりませんので何とも言えません。
・精神的苦痛に対する慰謝料の請求 >突然体目的であると暴言を吐かれ、更にアプリの運営に通報され強制退会させられてしまいました。 >強姦など明らかな体目的の行為をしたら当然強制退会になると思いますが、相手の女性が内容を相当大袈裟に盛っ...
警察沙汰になることはありません。 訴えられる可能性はありますが、その場合は、あなたの言い分を述べる機会が設けられるので、相手の「重大な過失」(民法95条3項柱書)を主張していくことになります。 勝敗は微妙ですが、双方の主張の中間で和解...
作成を委託したので、代金支払いの義務があります。支払いを行いましょう。 当時購入の意思があったため、法的には犯罪にはなりません。 ただし、外部から見ると、お金を払う意思がないまま注文したように見えるため、事情を尋ねられる可能性があります。
肖像権等の関係から顔が写っている写真を悪用することは許されません。また、弁護士を経由して連絡すれば相談者様の電話番号が知られてしまうこともありません。 ただ、お話を聞く限りでは、当該メンズエステ店運営者は、過激な言動をすることがあり得...
お問い合わせいただきありがとうございます。 実際のツイートや相談者様のアカウントなど、諸々の状況を精査できることが大前提とはなってしまいますが、 インターネット上の名誉棄損や侮辱といえる表現が含まれているため、相手方に対する損害賠償と...
ここに記載されている事情だけでは詐欺未遂とは言いづらいかと思いますが、被害届を出したいということであれば、一度警察に相談に行ってみてください。
ここは公開されているので、詳しいことは書き込まずに、 福祉犯罪に詳しい弁護士に相談してください。
結論から申し上げますと、先に開示請求をするべきです。 まさにご指摘のとおり、仮に当該知人が自白しても、裁判になって「あれは脅されて自白してしまった」などと言われてしまっては、追及が難しくなってしまいます。そこから開示請求をしても、もう...
著作権侵害を理由として弁護士レターを送付する、民事訴訟その他の法的手続を取ることが考えらます。弁護士費用については、各弁護士より異なりますので、個別にご確認ください。一般には、弁護士レターの送付及び示談交渉では数週間から数カ月、民事訴...
SNSや口コミサイトに誹謗中傷に当たる投稿がされた場合、損害賠償等の請求ができる可能性があります。 匿名SNSや口コミサイトの場合、書き込んだ人物を特定する発信者情報開示手続きをとる必要がありますので、もし投稿を発見されましたらすぐ...
相手方が過去のイジメの事実を認めているとのことですが、やはり証拠は必要になります。 SNS以外に特段の証拠がないということであるため、学校での事情聴取を行った日の記録は必要です。 現在も小さな嫌がらせがあるということですが、むしろそ...
仮に不当な内容であっても相手が裁判をすることは止められません。裁判を無視した場合は不利益が大きいため、仮に裁判をされた場合に弁護士にご相談されることをお勧めします。
「個人間」であることから、プロバイダ責任制限法に基づく発信者情報開示請求は困難だと思われます。 発信者情報開示請求が困難ですと、相手方が特定できないので、損害賠償を求めることも難しいということになります。
特定個人への誹謗中傷のような名誉感情侵害・侮辱の書き込みは、発信者情報開示請求が認められるか認められないかの限界が実務上はっきりしていません。そのため開示請求されたらアウトかどうか、相談者の方の開示されている情報からでは断定できないと...
プライバシーの侵害になりますので、しないようにという警告を送っておくということになるでしょう。 現状は警告しておき、実際にされた場合はそれから検討するしかないところはあります。
いくつか方法があるでしょうね。 サイト管理者に削除申し入れをする。 法務局に削除要請する。連絡先代表 0570003110 「誹謗中傷ホットライン」に連絡して削除要請する。 名誉棄損で、発信者が特定されれば、裁判を起こせるでしょう。
相手の人格攻撃をするような内容でもないですし、その程度の内容であれば名誉棄損に該当しない可能性が高いでしょう。
警察に行ってください。 完璧に脅迫になるので、捜査を開始するでしょう。 住所氏名が判明したら、慰謝料請求をしてもいいですね。